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みんなで守ろう地域の地下水<地下水を利用される皆様へ>

ページID:0315232 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

はじめに

 「地盤沈下」とは、私たちが日々生活を営んでいる大地が、知らないうちに、徐々に広い範囲で沈んでいく現象です。「地盤沈下」はこれまでの調査研究から、過剰な地下水のくみ上げが大きな原因であることがわかっています。

 「地盤沈下」は、広い地域でゆっくり進行していくので、人体に感じることはありませんが、長い間には大きな沈下となります。濃尾平野では、観測開始以来最大150センチメートルも沈んだところがあり、また、西三河矢作古川流域でも観測開始以来最大45センチメートルの沈下が観測されています。「地盤沈下」の影響は高潮・洪水等による災害の危険を大きくし、建物等の構造物にも被害が発生します。

 愛知県では、「工業用水法」や「県民の生活環境の保全等に関する条例」により地下水の採取を規制する一方、代替水への転換、節水や水利用の合理化等により地下水採取の削減を図り、地盤沈下の防止に努めています。

井戸とは

 井戸とは、動力を用いて地下水を採取するための施設で、揚水機(ポンプ)の吐出口の断面積(ひとつのケーシング管にふたつ以上の揚水機が設置されている場合は、各々の吐出口の断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるものを、工業用水法では、「井戸」、県民の生活環境の保全等に関する条例では、「揚水設備」といいます。(図1)
井戸の形式

図1
左から水中ポンプ、地上ポンプ、エアリフトポンプの図です。

工業用水法による規制

規制の対象

 法の指定地域内の工業用(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)の井戸が対象です。(図2)

 工業用水法による規制の対象地域の詳細については、こちらをご覧ください。

  名古屋市の一部は昭和35年6月17日

  尾張西部の11市町村は昭和59年7月5日

 なお、名古屋市内の井戸についての届出の提出等については、名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課にお問い合わせください。

尾張地域の法に基づく指定地域

図2
尾張地域の法に基づく指定地域を表しています。

新たに地下水を採取しようとする場合

 法の規制対象の井戸により、新たに地下水を汲み上げようとする場合は、知事の許可を受ける必要があります。許可される基準は、次のとおりです。

  • 指定地域は一宮市始め尾張西部11市町村です。
許可基準
ストレーナーの位置 地表面下10メートル以浅または2,000メートル以深
揚水機の吐出口の断面積 6~19平方センチメートル(直径2.76~4.91センチメートル)

法施行時に既に地下水を採取している場合

 指定地域内の、使用量の多い工業用地下水利用者は、工業用水道へ水源転換しました。しかし、地下水以外の水源を使用することが困難である小規模地下水利用者は、知事の許可を受けて例外的に井戸の継続使用が認められています。

 この場合、利用できる量は従前の条例による許可量の範囲内で、しかも日量300立方メートル未満です。

 また、許可の期間も3年間に決められていますので、その後の使用にあたっては、改めて許可申請が必要です。

県民の生活環境の保全等に関する条例による規制

規制の対象

 条例の規制区域内の揚水設備(工業用水法の規制対象および家事用を除く)が対象となります。(図3参照)

 規制区域は以下のとおりです。なお、条例による規制区域の詳細については、こちらをご覧ください。

第1規制区域

 津島市、稲沢市、弥富市、愛西市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、清須市の旧清洲町部

第2規制区域

 一宮市、江南市、岩倉市、北名古屋市、扶桑町、大口町、豊山町、犬山市の一部、小牧市の一部、清須市の一部

第3規制区域

 犬山市の一部、小牧市の一部、春日井市

条例に基づく揚水規制区域の19市町村

図3
条例に基づく揚水規制区域の19市町村を表しています。

新たに地下水を採取しようとする場合

 新たに地下水を汲み上げようとする場合は、知事の許可を受ける必要があります。許可される基準は、次のとおりです。
許可基準
ストレーナーの位置 地表面下10メートル以浅
揚水機の吐出口の断面積 6~19平方センチメートル(直径2.76~4.91センチメートル)
揚水機の原動機の定格出力 2.2キロワット以下
1日あたりの総揚水量 事業所総量は350立方メートル以下

 

  

 

※春日井市における地下水採取に係る掘削場所の確認について

東海旅客鉄道株式会社(JR東海)が計画しているリニア中央新幹線の建設において、春日井市の一部が掘削事業区域となります。次の資料をご確認いただき、掘削場所が重複すると考えられる場合には、以下の問い合わせ先にご相談ください。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用認可申請書の公表について(外部リンク)

事業区域の位置を表示する図面において、掘削事業区域を確認することができます。
【問い合わせ先】東海旅客鉄道株式会社(JR東海) 愛知工事事務所 
【連絡先】 052-756-2221

 

 

 

旧条例(愛知県公害防止条例)施行時に既に地下水を採取している場合

 旧条例施行時に既に設置されていた揚水設備の場合は、次のように揚水規制がされています。
旧条例施行時に既に地下水を採取している場合の許可基準
 規制区域  旧条例施行日 適用対象 許可基準
 第1  昭和49年9月30日  工業、建築物、温泉、鉱業、工業用水道事業の用途で1日あたりの総揚水量が350立方メートルを超えるもの  昭和51年1月1日から揚水量20パーセント削減
 第1  昭和49年9月30日  上記以外の用途  昭和51年4月1日現在の揚水量以下
 第2  昭和51年4月1日  工業、建築物、温泉、鉱業、工業用水道事業の用途で1日あたりの総揚水量が350立方メートルを超えるもの   昭和52年4月1日から揚水量20パーセント削減
 第2  昭和51年4月1日  上記以外の用途  届出揚水量以下
 第3  昭和51年4月1日  全用途  届出揚水量以下

水量測定器の設置等

 水量測定器設置義務区域内(図4)では、県民の生活環境の保全等に関する条例でいう揚水設備のうち、揚水機の吐出口の断面積が19平方センチメートル(ふたつ以上ある場合はその断面積の合計)を超える揚水設備を設置している場合は、水量測定器を設置しなければなりません。

 また、工業用水法で許可された井戸については量水器(条例でいう水量測定器)等の設置が必要となります。

  1. 設置報告書は、水量測定器(量水器)を設置した場合に、ただちに提出してください。
  2. 揚水量の報告書は、法・条例ともに毎年度(4月1日から翌年3月31日まで)の総揚水量等について、翌年度の4月30日までに提出してください。

 条例による水量測定器設置義務区域の詳細については、こちらをご覧ください。

地図

図4
条例による水量測定器設置義務区域の県内50市町村を表しています。

小口径井戸を設置する場合

 工業用水法(名古屋市の区域を除く)及び条例の規制区域(図2、図3)において、揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル(ふたつ以上ある場合はその断面積の合計)以下の小口径井戸(家事用を除く)を新たに設置する場合は、地盤沈下を防止するため小口径井戸指導要領に従い、小口径井戸設置計画書の提出が必要となります。

 

※春日井市における地下水採取に係る掘削場所の確認について

東海旅客鉄道株式会社(JR東海)が計画しているリニア中央新幹線の建設において、春日井市の一部が掘削事業区域となります。次の資料をご確認いただき、掘削場所が重複すると考えられる場合には、以下の問い合わせ先にご相談ください。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用認可申請書の公表について(外部リンク)

事業区域の位置を表示する図面において、掘削事業区域を確認することができます。
【問い合わせ先】東海旅客鉄道株式会社(JR東海) 愛知工事事務所 
【連絡先】 052-756-2221

井戸(工業用水法の井戸、県条例の揚水設備)を使用している場合

 1.規制区域(図2、図3)において、井戸を使用されている方は「工業用水法」又は、「県民の生活環境の保全等に関する条例」に基づき許可されています。次に該当する場合は、所定の手続きが必要ですので注意してください。

 (1)揚水機(ポンプ)の故障等により、「揚水機(ポンプ)を取り替えたい」場合は、県の立会を受ける必要があります。また、揚水機(ポンプ)及びケーシングを許可内容から変更する場合は、変更許可の手続きが必要となります。

 (2)使用者の「氏名、名称、住所の変更」、「承継(譲り受け、借り受け、相続、合併)」、「井戸の廃止」、「水道メーター(量水器又は水量測定器)を取替」した場合は、届出又は報告の必要があります。

 2.規制区域(図2、図3)外で水量測定器設置義務区域(図4)内において揚水設備を使用しており、次に該当する場合は、所定の手続きが必要ですので注意して下さい。

 (1)揚水機(ポンプ)を新たに設置し揚水機(ポンプ)の吐出口断面積の合計が19平方センチメートルを超える場合は、報告の必要があります。

 (2)使用者の「揚水設備の変更」、「氏名、名称、住所の変更」、「承継(譲り受け、借り受け、相続、合併)」、「揚水設備の廃止」、「水道メーター(水量測定器)を取替」した場合は、報告の必要があります。

小口径井戸を使用している場合

 小口径井戸を使用している方で次に該当する場合は、所定の手続きが必要ですので注意してください。

 1.揚水機(ポンプ)の故障等により、「揚水機(ポンプ)を取り替えたい」場合は、県の立会を受ける必要があります。

 2.使用者の「氏名、名称、住所の変更」、「承継(譲り受け、借り受け、相続、合併)」、「小口径井戸の廃止」した場合は報告の必要があります。

届出書等の提出先及び問い合わせ先

 許可申請書(井戸使用許可・変更許可、揚水設備設置許可・変更許可)、届出書(氏名等変更、承継、廃止)、報告書(量水器・水量測定器設置、地下水揚水量)などは3部作成し、提出してください。小口径井戸設置計画書は2部作成し、提出してください。

 届出書等の提出、問い合わせ先は、設置場所を所管する事務所の環境保全課です。(下表参照)

 なお、名古屋市及び規制区域外の中核市(豊橋市、岡崎市、豊田市)の揚水設備についての届出の提出等については、各市役所環境保全課にお問い合わせください。

   各種様式については、こちらをご覧ください。

届出書等の提出先及び問い合わせ先一覧
 機関名  電話番号  住所  管轄市町村
東三河総局
県民環境部
環境保全課
(0532)54-5111
(代表)

郵便番号440-8515
豊橋市八町通5-4

豊川市、蒲郡市、田原市
東三河総局
新城設楽振興事務所
環境保全課
(0536)23-2111
(代表)

郵便番号441-1365
新城市字石名号20-1

新城市、設楽町、東栄町、豊根村
尾張県民事務所
環境保全課
(052)961-7211
(代表)

郵便番号460-8512
名古屋市中区三の丸
二丁目6番1号

一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町
海部県民事務所
環境保全課
(0567)24-2111
(代表)

郵便番号496-8531
津島市西柳原町1-14

津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
知多県民事務所
環境保全課
(0569)21-8111
(代表)

郵便番号475-8501
半田市出口町1-36

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
西三河県民事務所
環境保全課
(0564)23-1211
(代表)

郵便番号444-8551
岡崎市明大寺本町1-4

碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町
西三河県民事務所
豊田加茂環境保全課
(0565)32-7494
(ダイヤルイン)

郵便番号471-8503
豊田市元城町4-45

みよし市
環境局環境政策部
水大気環境課
生活環境地盤対策室
(052)954-6224
(ダイヤルイン)

郵便番号460-8501
名古屋市中区三の丸
三丁目1番2号

県内全域(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市を除く)

「地下水を利用されている皆様へ」のリーフレット

 「地下水を利用される皆様へ」のリーフレットをPDFに致しましたのでダウンロードしてご活用ください。

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