本文
土壌汚染対策法に関する情報
土壌汚染対策法に関する情報
背景及び経緯
・法に基づかない自主的な調査により土壌汚染が判明することが多いこと
・土壌汚染に対し過剰な対策である「掘削除去」が取られることが多いこと
・汚染土壌の不適正な処理が顕在化しており、汚染の拡散が懸念されること
が指摘されています。
法律の概要
1 目的
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。
なお、改正前の法では、「土壌汚染」は、人の活動に伴って生ずる土壌の汚染に限定し、自然的原因によるものをその対象としていなかったが、改正後の法において、汚染土壌の搬出及び運搬並びに処理に関する規制が創設され、健康被害の防止の観点からは自然的原因による汚染を区別する理由がないこと等から、自然的原因による土壌汚染についても対象とする。
2 土壌汚染状況調査
土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、一定の契機をとらえて調査を行う。
(1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査(第3条)
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。(土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けたときを除く。)
※ 有害物質使用特定施設=水質汚濁防止法で規定する特定施設のうち、有害物質の製造、使用又は処理をするもの
(1-2)土壌調査が猶予されている土地の形質の変更が行われる場合の調査(第3条)
上記(1)の知事の確認(法第3条第1項ただし書の確認)を受けた土地において、一定規模(900平方メートル)以上の土地の形質の変更をする場合、土地所有者等は、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を知事に届け出なければならない。知事は、土地所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその報告を命ずる。
(2)土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(第4条)
一定規模(3,000平方メートル※)以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手日の30日前までに、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を知事に届け出なければならない。知事は、当該土地において土壌汚染のおそれがある場合には、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができる。
※ 有害物質使用特定施設を有する事業場等の敷地においては、900平方メートル
(3)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査(第5条)
知事は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
3 区域の指定・台帳の調製
知事は、法の規定に基づく土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地について、当該汚染による健康被害が生ずるおそれの有無に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定する。これらの区域に指定した場合は、その旨を公示する。
(1)要措置区域(第6条)
土壌汚染があり、当該汚染により人の健康被害が生じるおそれがある土地について、当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地として、要措置区域に指定する。要措置区域においては、知事は、土地の所有者等に対し、汚染の除去等の計画書の提出を指示する。その計画書に従って、土地所有者等は措置を実施する。要措置区域内においては、土地の形質の変更を原則として禁止する。
※ 汚染の除去等の措置=土地の汚染状態及び土地の用途によって定められる措置。
具体的には、盛土、舗装、地下水の水質の測定、汚染土壌の封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去等の措置が定められている。
(2)形質変更時要届出区域(第11条)
土壌汚染があり、当該汚染により人の健康被害が生じるおそれがない土地について、直ちに汚染の除去等の措置を講ずる必要がない土地として形質変更時要届出区域に指定する。形質変更時要届出区域において、土地の形質の変更をしようとする者は、着手の14日前までに知事に計画を届け出なければならない。知事は、その施行方法が基準に適合しないと認めるときは、施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。(法第12条)
※ ただし、形質変更時要届出区域においては、県民の生活環境の保全等に関する条例の規定により、汚染の拡散を確実に防止するための措置の実施が必要。
(3)指定の申請(第14条)
法に基づかない調査の結果、土壌汚染が発見された場合には、土地の所有者等の申請に基づき、知事は要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定することができる。
(4)台帳の調製(第15条)
知事は、要措置区域、形質変更時要届出区域及びその区域が解除された区域について、所在地や土壌汚染の状況等を記載した台帳を調製・保管し、閲覧に供するものとする。
4 汚染土壌の搬出等に関する規制
(1)汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令(第16条)
汚染土壌を要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)外へ搬出しようとする者は、着手の14日前までに、知事に届け出なければならない。知事は、当該搬出に係る計画が以下の基準等に違反している場合には、是正を命ずることができる。
その他に、以下の規定が設けられています。
ア 運搬に関する基準(第17条) 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、運搬基準に従って運搬しなければならない。
イ 汚染土壌の処理の委託(第18条) 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。
ウ 管理票(第20条) 汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、管理票を交付しなければならない。
(2)汚染土壌処理業(第22条)
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、知事の許可を受けなければならない。汚染土壌処理業の許可は、5年ごとに更新を受ける必要がある。
5 指定調査機関
土壌汚染状況調査の信頼性を確保するため、技術的能力等を有し、土壌汚染状況調査を公正に行うことができる者を、その者からの申請により環境大臣が指定調査機関として指定する。指定調査機関については、5年ごとの指定の更新を受ける必要があり、その他に技術管理者の設置義務及び他の者に対する監督義務等が課されている。
6 指定支援法人
土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、要措置区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対する助成、土壌汚染状況調査等についての相談・助言、普及啓発等の業務を行う指定支援法人に関し、基金の設置等の必要な事項を定める。
その他
1 土壌汚染対策法に関する情報
土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知) (環境省WEBページへのリンク)
2 指定調査機関一覧表
現在、調査を行うことができる指定調査機関については、下記の一覧表のとおりです。
指定調査機関一覧表(環境省WEBページへのリンク)
3 土壌汚染対策法施行細則
愛知県では、土壌汚染対策法施行細則において、土壌汚染対策法施行規則の規定により報告期限の延長の申請を行う場合の様式や、法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者に対し年1回土地の利用状況を報告すること等を定めています。
土壌汚染対策法施行細則(平成15年 愛知県規則第1号)
4 土壌汚染対策法に関する届出について
土壌汚染対策法に関する届出の様式については、以下のとおりです。
5 土壌汚染防止のための施策
現在、本県では、土壌・地下水汚染の未然防止のため、工場・事業場に対し有害物質の飛散・漏えい、あるいは地下浸透の防止などの土壌・地下水汚染防止対策について指導しています。また、工場の移転や市街地の再開発等に伴って土壌・地下水汚染が明らかになる例がみられることから、事業者等に対し特定有害物質を取り扱う施設や事業所の廃止や土地の形質の変更等に際しては、法及び「県民の生活環境の保全等に関する条例」並びに「愛知県土壌汚染等対策指針」に基づき調査等を実施し、土壌・地下水汚染が判明した場合には県に届出や報告をするよう指導しています。
「県民の生活環境の保全等に関する条例」の土壌・地下水汚染の防止に関する規制等については、次のとおりです。
県民の生活環境の保全等に関する条例(土壌及び地下水の汚染の防止に関する規制等)のあらまし
土壌・地下水汚染事例について
平成13年度から、本県では公表基準を設け、土壌・地下水汚染事例を公表してきました。
「土壌・地下水汚染事例」の公表状況については、以下のとおりです。
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 水・土壌規制グループ
電話:052-954-6225
内線:3045
E-mail:mizutaiki@pref.aichi.lg.jp