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微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報について

ページID:0365650 掲載日:2024年10月23日更新 印刷ページ表示

注意喚起情報の発令

現在、注意喚起情報は発令していません。

○当日、PM2.5の日平均値が70μg/m3を超えると予測される場合、注意喚起情報を発令します。

○注意喚起情報の発令に係る判断基準は次のとおりです。

(1) 午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が85μg/m3を超過したとき

(2) 午前5時から正午まで、午前5時から午後1時まで、午前5時から午後2時まで、午前5時から午後3時まで及び午前5時から午後4時までの各1時間値の平均値が80μg/m3を超過したとき

 ※発令は、県内を尾張区域、西三河区域、東三河区域の3区域に分け、区域ごとに発令します。

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注意喚起情報が発令された場合

次のことに気をつけて行動するようにしましょう

 ○不要不急の外出は控えましょう

 ○屋外で長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう

 ○窓の開閉を減らしましょう

 ○外出する場合はマスクを着用しましょう

※呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小さなお子さんや高齢者の方は、体調に応じてより慎重に行動するよう心がけてください。

 

微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果について

 

愛知県内の微小粒子状物質(PM2.5)測定結果について

 愛知県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染測定局を設置し、微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質を常時測定し、その結果を公表しています。

 PM2.5については、県内59箇所の測定局で測定を実施しています。

 愛知県内のPM2.5及びその他の大気汚染物質の測定結果については、以下をご参照ください。

「PM2.5測定結果」(1時間値一覧地図表示
愛知県大気環境情報

 全国の大気汚染物質の測定結果はこちら→「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)

 ※アクセス集中のため、つながりにくい場合があります。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 PM2.5は、粒径が2.5μm(1μm[マイクロメートル]=1/1,000mm)以下の大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)をいいます。

 粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されるといわれており、平成21年9月9日にこれまで調査している浮遊粒子状物質(粒径が10μm以下)に加えて環境基準が設定されました。

 <環境基準:1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること>

 PM2.5は単一の化学物質ではなく、炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属を主な成分とする様々な物質の混合物で、生成機構により発生源から大気中に排出された時に既に粒子となっている「一次粒子」と、排出された時は気体であったのが、大気中で化学反応を起こして粒子化する「二次生成粒子」に分類されます。

 なお、PM2.5の一次粒子と二次生成粒子の排出源は多岐にわたり、生成機構も未解明なところが多いですが、移流による影響も大きいと言われています。

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課
大気調査グループ
ダイヤルイン 052-954-6216
内線 3035,3036
E-mail: mizutaiki@pref.aichi.lg.jp