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平成25年度ゴルフ場農薬に係る水質調査結果について
平成25年度ゴルフ場農薬に係る水質調査結果について
県では、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を防止するため、環境省の定めた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針(平成2年5月24日付け通知)(以下「暫定指導指針」)」に基づき、平成2年度から毎年ゴルフ場の排出水等の水質調査を実施しています。
平成25年度に県が実施した9ゴルフ場の水質調査結果は、すべて暫定指導指針に定める指針値以下でした(以下、ゴルフ場農薬水質調査結果総括表のとおり)。
区 分 | 調査実施ゴルフ場数 | 延べ検体数 | |||
---|---|---|---|---|---|
指針値 超過 |
分析した 農薬の種類 |
指針値超過 検体数 |
|||
殺虫剤 |
5 |
0 | 5 | 4 | 0 |
殺菌剤 | 9 | 0 | 13 | 12 | 0 |
除草剤 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 |
全 体 | 9 | 0 | 27 | 25 | 0 |
1 調査内容
(1)調査の時期及び回数
平成25年春季(6月)又は秋季(10~11月)のいずれかの時期に1ゴルフ場あたり1回実施しました。
(2)調査対象ゴルフ場
県所管27ゴルフ場※のうち9ゴルフ場。
※県所管27ゴルフ場:愛知県内に立地する57ゴルフ場のうち、水質汚濁防止法政令市であ
る名古屋市、岡崎市、春日井市及び豊田市に立地するゴルフ場を除く。
(3)調査内容
ゴルフ場の主要な排水口又は調整池において、排出水等に含まれる農薬について水質調査を実施しました。
2 調査結果
ゴルフ場別の農薬水質調査結果については資料1、農薬別の水質調査結果については資料2のとおりです(すべて暫定指導指針に定める指針値以下でした。)。
平成2年度に水質調査を開始して以来、初年度に1件、暫定指導指針に定める指針値を超過したのみで、これまで23年間連続して指針値超過は認められていません。
なお、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める政令市である岡崎市、春日井市及び豊田市が平成25年度に実施した水質調査結果においてもすべて暫定指導指針に定める指針値以下であり、これらも含めた調査結果については参考資料のとおりです。
3 今後の取組
県は、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止を図るため、引き続きゴルフ場排出水等の水質調査を実施するとともに、ゴルフ場事業者に対して農薬の適正使用の徹底等を指導していきます。
資料1、2及び参考資料
- 資料1:ゴルフ場別水質調査結果 (shiryou1 [PDFファイル/86.81 KB])
ゴルフ場別の水質調査結果です。
- 資料2:農薬別調査結果 (shiryou2 [PDFファイル/123.64 KB])
農薬別の調査結果です。
- 参考資料:全県分の調査結果 (sanko [PDFファイル/146.50 KB])
全県分の調査結果です。