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水質汚濁防止法施行令の改正について
水質汚濁防止法施行令の改正(指定物質の追加)について
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が、令和4年12月23日に公布され、令和5年2月1日から施行されました。
改正の概要は以下のとおりです。
1 改正の内容
指定物質の追加
水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定物質に、次の4物質が追加されました。
・ アニリン
・ ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
・ ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びその塩
・ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
指定物質は、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定められており、水質汚濁に係る環境基準項目、要監視項目等に定められているもののうちから60物質が指定されています。
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸は、平成25年3月に環境基準項目に追加されています。アニリンは平成25年3月に、PFOS及びPFOAは令和2年5月に要監視項目に追加されています。
事故時の措置
新たに指定物質に追加された4物質については、他の指定物質と同様に、法第14条の2の事故時の措置に関する規定が適用されます。これらの物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設を設置する事業場の設置者は、施設の破損その他の事故が発生し、これらの物質を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければなりません。
2 その他
PFOS・PFOAを含有する泡消火剤使用時の情報提供
新たに指定物質に追加された4物質のうち、PFOS及びPFOAは、環境中で分解されにくく、生物蓄積性が高いといった性質を有し、人及び動植物に対する長期毒性を有することから、その排出の実態をできる限り把握し、適切なリスク管理を行っていくことが重要です。PFOS及びPFOAは、既に製造及び輸入等が禁止されていますが、これらを含有する泡消火剤として今なお貯蔵施設等に残存しています。
つきましては、PFOS及びPFOAの環境中への排出について、事故による漏えいのほかに、 消火活動で泡消火剤を使用した場合にも、県への情報提供をお願いします。