本文
フロン対策(フロン排出抑制法関係)
フロン類GWP告示の全部改正について(令和5(2023)年3月31日公布)
1 改正の概要
(1)フロン類の種類について
- 単一冷媒のフロン類の種類については、従前から変更なし。
- 混合冷媒のフロン類の種類については、従前の「その他混合冷媒」のうち新たに49種類について、R番号表記により規定する。
(2)地球温暖化係数(GWP)※について
- 従前のフロン類GWP告示における地球温暖化係数は、気候変動に関する政府間パネル(以下、「IPCC」)による第4次評価報告書(平成19年公表。以下、「AR4」)の値を用いていたが、フロン類算定漏えい量等報告で用いる地球温暖化係数に限り、IPCC第5次評価報告書(平成 25年公表。以下、「AR5」)の値を用いるよう改正された。
※ 地球温暖化係数(GWP):CO2を1とした場合の温暖化影響の強さを表す値。
<関連する規定一覧>
(フロン類の種類が用いられている規定)
・第一種フロン類充塡回収業者が記載する充塡証明書及び回収証明書
・第一種フロン類充塡回収業者が情報処理センターに登録する情報
・第一種フロン類再生業者が記載する再生業の許可申請書
・第一種フロン類再生業者が記載する再生証明書
・第一種フロン類再生業者による再生したフロン類の量の記録及び主務大臣への報告
・フロン類破壊業者が記載する破壊業の許可申請書
・フロン類破壊業者が記載する破壊証明書
・フロン類破壊業者による破壊したフロン類の量の記録及び主務大臣への報告
(フロン類の種類及び地球温暖化係数が用いられている規定)
・第一種フロン類充塡回収業者がフロン類の充塡を行うに当たって従う基準(AR4)
・特定製品の製造業者等による特定製品への表示(AR4)
・フロン類算定漏えい量等報告において第一種特定製品の管理者が行う漏えい量の算定(AR5)
(3)施行日
- フロン類の充塡に関する基準、充塡証明書の記載事項、情報処理センターへの登録、回収証明書の記載事項、再生業の許可申請、再生証明書の記載事項、再生量の記録、破壊業の許可申請、破壊証明書の記載事項及び破壊量の記録に係る規定は、令和5年4月1日から適用。
- 特定製品の表示に係る規定は、令和5年4月1日から適用(ただし、令和6年3月31日までは従前の例によることができる)。
- フロン類算定漏えい量等報告、再生量の報告及び破壊量の報告に係る規定は、令和6年4月1日から適用。
2 参考
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ
電話:052-954-6456(ダイヤルイン)