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水銀の大気排出規制関係

ページID:0377609 掲載日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

 

 このページでは、大気汚染防止法に基づく水銀の大気排出規制の概要等を掲載しています。

水銀の大気排出規制の概要

 

 水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法が一部改正(平成30(2018)年4月1日施行)され、水銀の大気排出規制が追加されました。

1 概要

(1) 水銀排出施設に係る届出制度(法第2条第13項、第18条の23等)

 水銀排出施設の設置又は構造等の変更をしようとする者は、工事着手の60日前までに、愛知県(*)に届出が必要です。

 *名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市内の事業所を除く。以下同様。

  届出様式及び窓口はこちら

(2) 水銀等に係る排出基準の遵守義務等(法第18条の22、第18条の28、第18条の29等)

 届出対象の水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(水銀濃度)について、施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められています。
 水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、排出基準を遵守する義務があります。
 排出基準を遵守していない場合、知事は必要に応じ勧告・命令することができます。

(3) 要排出抑制施設の設置者の自主的取組(法第18条の32)

 届出対象外であっても水銀等の排出量が相当程度多い施設について、排出抑制のための自主的な取組を責務として求めています。

水銀濃度の測定結果に関する調査(令和5年度分)

 水銀排出施設の設置者におかれましては、本県が実施する水銀濃度の測定結果等に関する調査に御回答願います。

 調査票の様式は以下よりダウンロードいただき、令和6(2024)年7月12日(金曜日)までに、施設の所在地を所管する県民事務所等にご提出ください。提出先は、調査票Excelファイルの「提出先一覧」シートをご確認ください。

    水銀排出施設測定結果に関する調査票(R6調査) [Excelファイル/38KB]

 粒子状水銀濃度の測定の省略については、以下の資料(環境省主催:水銀大気排出規制に係る水銀測定法等に関する説明会資料)の25、26ページを参照ください。 

    新たな水銀大気排出規制について~運用・制度面の留意事項とよくあるご質問~ [PDFファイル/1.39MB]

    ※環境省のwebページ「水銀大気排出対策」より引用

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ
電話:052-954-6456(ダイヤルイン)

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