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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0656688 掲載日:2026年7月14日更新 印刷ページ表示

 国は、平成25年(2013年)の生活保護基準改定を違法とする令和7年(2025年)6月の最高裁判決を踏まえ、新たな基準を設定し、違法とされた当時の基準との差額分を追加給付することとしました。本県においても、国の基準等に基づき、対象となる世帯に対し、速やかに追加給付してまいります。

 申出の受付開始時期、手続の詳細等については、本ページを随時更新等することにより、お知らせしてまいります。

 厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

 

追加給付の対象となる世帯

1 平成25年(​2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯

全ての世帯

2 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯

一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等(詳細は下の図表のとおり)

   ※ 現在、保護を受給されていないが、上記のいずれかの条件に当てはまる世帯も追加給付の対象

 

 図表 : 追加給付の対象となる基準生活費・加算等

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

 

追加給付の手続

​1 現在、当福祉相談センターの管内(幸田町)で生活保護を受給中の世帯

  • 原則として支給のための申出手続は不要です。当福祉相談センターにおいて、本年8月中旬頃までに追加給付を実施する予定です。
  • ただし、平成25年(2013年)8月以降の期間において、当福祉相談センターの管内とは別の自治体で保護を受給していた世帯は、次の2の場合と同様に、世帯主から、当時保護を受給していた県又は市の福祉事務所等への申出が必要となります

 

2 当福祉相談センターの管内で生活保護を受給していたが保護廃止となり、現在保護を受給していない世帯

  • 当福祉相談センターに対し、当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。当福祉相談センターにおいて、追加給付を実施いたします。                                             

          ※ 当福祉相談センターの管内とは別の自治体で生活保護を受給していたが保護廃止となり、現在受給していない世帯については、その自治体の福祉事務所等での申出が必要となります。​ 

  • 申出の受付開始時期等については、今後、本ページを随時更新等することにより、お知らせしてまいります。

 

追加給付額の例

​​ 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

 平成25年(2013年)​8月から令和8年(2026年)3月まで継続的に保護を受給していた世帯の追加給付額の例は次のとおりです(受給期間が一部期間の場合は当該月数分のみ支給)。

 

追加給付額の例

 

よくある御質問

​Q1 追加給付の支給スケジュールの目途はあるのでしょうか。

​A1 支給スケジュールは、世帯の状況によって異なります。

〔 現在、当福祉相談センターの管内で生活保護を受給中の世帯​ 〕 

当福祉相談センターにおいて、本年8月中旬頃までに追加給付を実施する予定です。​

〔 当福祉相談センターの管内で生活保護を受給していたが保護廃止となり、現在保護を受給していない世帯​​ 〕 

当福祉相談センターに対し、当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。

申出の後には、準備状況に応じて支給していくこととなります(申出の受付開始時期、手続の詳細等については、今後、本ページを随時更新等して、お知らせしてまいります)。

 

​Q2 現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年(2013年)8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合、A・B・C市から保護費の追加給付があるのでしょうか。

​A2 3市の福祉事務所からそれぞれ追加給付されます。A市からは申出をすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。

 

​Q3 平成25年(2013年)当時は、両親とその子どもである私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。支給の対象となるのは誰になるのでしょうか。

​A3 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。

 

​Q4 現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になるのでしょうか。

​A4 収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入等は認められません。

 

Q5 追加給付について支給決定となった場合には、何らかの通知があるのでしょうか。

​A5 追加給付の支給が決まり次第、世帯主へ追加給付決定通知書が送付されます。

 

​Q6 平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、就労等により一定の収入があり、生活扶助費が支給されていない期間(又は一部のみ支給されている期間)がある場合であっても、今回の追加給付の対象となるのでしょうか。

​A6 生活扶助費が支給されていない場合(又は一部のみ支給されている場合)であっても、今回の追加給付の対象となります。

 

追加給付の内容等に関するお問い合わせ

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

 ご不明点等については、次の連絡先にお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-179-445 受付時間は、平日午前9時から午後5時までとなります。

  最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

 

問合せ

西三河福祉相談センター 地域福祉課 福祉・相談グループ
〒444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
担当:合原、岡田
電話:0564−27−2718