ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 西三河建設事務所 > 土砂災害警戒区域・特別警戒区域における行為制限について

本文

土砂災害警戒区域・特別警戒区域における行為制限について

ページID:0137406 掲載日:2016年11月8日更新 印刷ページ表示

目的

土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や新規立地の抑制などのソフト対策の推進を目的とするものです(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第1条)。

 

案内パンフレット

   土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域について、図でご案内しています。

   土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定された場合、どのようになるのか、図でご案内しています。

   警戒避難体制の整備、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

   特定の開発行為に対する許可制度についてのご案内です。

 

土砂災害特別警戒区域(レッド)における行為制限について

特定の開発行為に対する許可制

特定開発行為とは?

下記の3つの条件を全て満たすものについては「特定開発行為」に該当し、愛知県知事の許可を得る必要があります(土砂災害防止法第9条)。

  1. 都市計画法第4条第12項(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)に基づく「開発行為」に該当する。
  2. 分譲住宅、賃貸住宅、老人・障害者・乳幼児などが利用する社会福祉施設、学校及び医療施設などを建築する予定である。
  3. 上記2の建物の建築予定位置が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内である。

申請様式及び技術審査基準について

愛知県建設部砂防課ホームページを参照してください。

特定開発行為許可に関する事前相談について

特定開発行為の申請・許可から建物の建築までには相当のお時間がかかる場合があります。そのため、許可の見通しの確保や審査その他手続きの円滑化のため、申請前に許可申請に関する当事務所担当者との打ち合わせをお願いしております。

 

建築物の構造規制

居室を有する建築物には構造規制がかかりますが、維持管理課・西尾支所管理課では許可業務は行っておりません

建築主事を置く地方公共団体への問合せをお願いします。

 

土砂災害警戒区域(イエロー)の行為制限について

土砂災害警戒区域(イエロー)において行為制限はありません。

 

問合せ

愛知県 西三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ 
電 話:0564-27-2758
F A X:0564-23-4619
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
 
愛知県 西三河建設事務所 西尾支所 管理課
電 話:0563-56-0145
F A X:0563-56-0213
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)