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緊急修繕について

ページID:0322544 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

緊急修繕について

緊急修繕とは

 地下埋設占用物件を緊急で修繕する必要が生じた場合に行う工事のことで、次に掲げる要件の一つを具備する場合を指します。

(1) 地下埋設物の破損により、道路または道路の付属物を破損するおそれがあるため、緊急修繕を要するものであること。

(2) 地下埋設物の破損により、一般交通に支障を及ぼすおそれがあるため緊急修繕を要するもの。

(3) その他地下埋設物占用者において、緊急に修繕を要する特別の事情があるとき。

事務手続きについて

 工事着手前

緊急修繕を実施する場合は、建設事務所に電話連絡の上、工事に着手してください。

連絡先 管理第一G 0564-27-2757

 工事完了後

 道路占用物件等緊急修繕届 [Excelファイル/34KB]を提出してください。

また、本復旧工事については、道路占用物件等修繕届 [Excelファイル/34KB]を提出してください。(令和6年6月~)

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問合せ

愛知県 西三河建設事務所 維持管理課 管理第一グループ 電話0564-27-2757
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp