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占用許可申請について

ページID:0350761 掲載日:2021年7月7日更新 印刷ページ表示

道路の占用申請について

道路占用

 道路法第32条により、看板、工事用の仮囲い、工事用足場、通路敷等を設置する際は、占用許可が必要になります。

 また、警察署に提出する道路使用許可申請に関しても、占用申請に併せ提出が必要になります。

 なお、占用許可を受けた後、工事に着手する1週間前には着手届、完了時には完了届を速やかに提出していただきます。

 道路の占用を廃止しようとする場合は、あらかじめ、廃止届を提出し、その後、道路を原状回復した時は、原状回復等届を提出してください。

様式

※なお、省略できる書類、他に必要となる書類もありますので、詳しくは担当までおたずねください。

申請から工事完了までの流れ

申請書作成から工事完了までの流れ
申請書作成 道路占用許可申請書と必要添付書類を 2部作成してください。その際、道路占用許可申請書添付書類チェックリストを確認の上、申請書に添付してください。また、所轄警察署に提出する道路使用許可申請書も 2部作成してください。
 
許可申請 道路占用許可申請書及び必要添付書類と所轄警察署に提出する道路使用許可申請書をそれぞれ 2部ずつ提出してください。
 
補正 道路管理者から補正指示があった場合は、速やかに補正を行ってください。
 
許可 所轄警察署への協議回答後に、許可書の交付をします。
 
占用料納入 納入通知書を受け取った場合、指定の金融機関で期日までに占用料を支払ってください。
 
工事着手届の提出 工事着手までに着手届(工事予告看板、工事情報看板等を設置した状況写真を添付)を提出してください。
 
工事施工  
 
工事完了届の提出 工事完了後、直ちに完了届(工事着手前、施工状況、工事完了後及び保安設備の設置状況の写真を添付)を提出してください。
(完了届を道路管理者で確認します。)
工事完了  

※ 許可申請から許可まで、概ね16日間の日数(土日・祝日・年末年始を除く。)が必要です。申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。補正が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。

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問合せ

愛知県 西三河建設事務所 維持管理課 管理第一グループ 電話0564-27-2757
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp