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農政課の許認可・届出窓口
項目 | 担当窓口 | 提出先 | 内容 | 関連ページ |
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農地の権利移動許可申請 | 農地調整・農村対策グループ | 市町農業委員会 | ・農地について、耕作を目的として、所有権、賃借権等の権利の移転、設定をする場合は農業委員会の許可が必要です。 | 「農地の権利設定と移転・農地転用」(農業振興課)のページへ |
農地の転用許可申請等 | 農地調整・農村対策グループ | 市町農業委員会 | ・農地を農地以外に転用する場合は知事の許可(4haを超えるものは大臣協議)が必要です。ただし、市街化区域内の農地は、農業委員会に届出することにより許可は不要となっています。 | |
小作地の解約 | 農地調整・農村対策グループ | 市町農業委員会 | ・小作地を解約するには、農業委員会の許可が必要です。ただし、賃借人両者が合意している場合は許可を要せず、農業委員会に通知すれば良いことになっています。 | |
肥料販売業の届け出等 | 園芸農産・畜産グループ | 園芸農産・畜産グループ | ・肥料を初めて販売するときは、知事へ届け出る必要があります。 | 「肥料販売に関する届出」(農業経営課)のページへ |
・特殊肥料を生産、輸入するときは、知事へ届け出る必要があります。 | ||||
・その他、普通肥料の一部を生産するときは、知事へ登録申請、または、届け出る必要があります。 | ||||
農薬販売の届出 | 園芸農産・畜産グループ | 園芸農産・畜産グループ | ・農薬を初めて販売するときや販売所を増やしたときは、知事へ届け出る必要があります。 | 「農薬販売」(農業経営課)のページへ |
特別栽培農産物の慣行レベルに関する確認申請 | 園芸農産・畜産グループ | 園芸農産・畜産グループ | ・特別栽培農産物の基準となる地域慣行レベルがその地域で確認されていない場合は、確認申請が必要です。 | 「西三河地域の特別栽培農産物の基準となる慣行レベル」のページへ |
「特別栽培農産物」(園芸農産課)のページへ | ||||
家畜人工授精師免許申請等 | 園芸農産・畜産グループ | 園芸農産・畜産グループ | ・家畜人工授精師になろうとする場合、知事の発行する免許が必要です。 | 「家畜人工授精師免許交付の手続きについて」(畜産課)のページへ |
飼料製造業者等の届出 | 園芸農産・畜産グループ | 園芸農産・畜産グループ | ・飼料を製造又は輸入するときは、農林水産大臣に届け出る必要があります。 ・飼料を販売するときは知事に届け出る必要があります。 |
「飼料の届出」(畜産課)のページへ |
みつばち転飼許可申請 | 園芸農産・畜産グループ | 園芸農産・畜産グループ | ・養蜂業者は、他の都道道府県の区域内に転飼をする場合は、転飼する場所を所管する都道府県知事の許可が必要です。 ・県の区域内において、みつばちの転飼をする場合は、知事の許可が必要です。 |
「みつばちを飼育する方へ、飼育している方へ」(畜産課)のページへ |
問合せ
愛知県 西三河農林水産事務所 農政課 企画・食品表示・団体指導グループ
E-mail: nishimikawa-nourin@pref.aichi.lg.jp