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■ 土地改良区って何?
土地改良区とは、土地改良事業を実施するため設立された農家の方々の団体です。
土地改良区を設立するためには、土地改良法に定められた手続を必要とし、最終的には県知事の認可により設立されます。この一連の手続を、換地・指導グループで担当しています。
必要とされる手続きの概略は、以下のようになります。
必要とされる手続きの概略は、以下のようになります。
こうして土地改良区が設立されると、一定地域内の農家全員がその土地改良区の組合員となります。そして、組合員の中から理事・監事等の役員が選ばれ、土地改良区の運営が行われるとともに、土地改良事業が実施されます。 また土地改良区は、いくつかの土地改良区が事業の一部を共同して実施するために、土地改良区連合を設立することができます。この場合も、県知事の認可が必要となります。
県は、土地改良法の定めにより、土地改良区等の業務内容・会計状況を検査・指導できることになっていて、この検査・指導業務も換地・指導グループで行っています。検査については96の土地改良区及び3の土地改良区連合について、3年に1回の割合で実施しています。
区分 | 団体数 |
---|---|
土地改良区 | 96 |
土地改良区連合 | 3 |
愛知県土地改良事業団体連合会 | 1 |