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農林基盤局農地部農地計画課の事業内容

ページID:0293154 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1.土地改良施設の県管理について

  国営事業等で造成された大規模な施設等について、県が維持管理を行います。

(1)矢作川利水総合管理

  西三河地域の生活・産業基盤の基礎となる農業用水及び水道用水、工業用水を、安全かつ安定的に供給するため、国営矢作川農業水利事業等で造成された羽布ダムや細川頭首工、幹線水路等の施設の運用と維持管理を行っています。

(2)尾張西部排水施設管理

  古くから洪水に悩まされた尾張西部地域の洪水被害を未然防止するため、国営尾張西部土地改良事業によって造成された日光川河口排水機場及び尾西排水機場の運用と維持管理を行っています。

(3)農地海岸施設管理

  海岸背後地等(農用地、農業用施設)を海水の浸食や津波、高潮等による被害から防護するため、国営土地改良事業により造成、改修された農地海岸施設の維持管理を行っています。

2.調査事業について

  農業農村整備を計画的に推進するために必要な調査等を実施します。主なものとしては次のとおりです。

(1)大規模土地改良事業地域に関する計画及び事業実施に伴う調査、調整

(2)新規県営・団体営事業地区の計画策定調査

(3)地震防災対策に関する調査

(4)土地改良施設耐震対策事業

  大規模地震発生のおそれのある地域において、土地改良施設(農業水利施設)に関する下記の業務を行っています。
  ア 耐震診断
    土地改良施設の耐震性の調査
  イ 実施計画策定
    耐震対策等に係る事業計画の策定
  ウ ハザードマップ作成
    地震等により被害を及ぼすおそれのある土地改良施設に係るハザードマップの作成
  エ 施設長寿命化計画策定
    土地改良施設等に関する機能診断等の調査、長寿命化計画の策定
    オ 一斉点検 
    施設諸元、老朽化度、周辺状況等の土地改良施設の現況把握

(5)土地利用、水利用に関する調整及びその実態把握等の基礎的調査

(6)国等から受託する各種調査

(7)中山間ふるさと・水と土保全対策事業

  中山間地域における農地や土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を図るため、地域住民活動を推進する人材の育成、施設や農地の利活用及び保全整備等の促進に対する支援を行っています。

3.農業農村多面的機能支払事業について

  農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域内の農業者等が取り組む共同活動を支援します。

(1)交付金
  ア 農地維持支払
  農業者のみ又は農業者及びその他の者(地域住民、団体等)で構成する活動組織が行う、農地法面の草刈や水路の泥上げ等の地域資源の基礎的保全活動等を支援します。
  イ 資源向上支払
    (ア) 共同活動
  農業者及びその他の者で構成する活動組織が行う、水路、農道、ため池等の施設の軽微な補修、農村環境保全活動の幅広い展開等を支援します。
    (イ) 長寿命化活動
  農業者のみ又は農業者及びその他の者で構成する活動組織が行う、水路、農道、ため池等の施設の老朽化部分の補修・更新等を支援します。

(2)推進事業費
 (1)の事業を実施する活動組織に対して、県、市町村や推進組織が現地指導や実績確認等の事務を行っています。

4.土地改良法に関する事務について

(1)土地改良法に基づく事業の開始手続

 事業の実施にあたっては、県営及び団体営ともに土地改良法に基づく事業計画確定のための一連の手続を要するので、この適否決定、認可、公告等の事務を行います。

(2)土地改良区の指導監督

 事業実施の主要な担い手である土地改良区について、土地改良法に基づき、その設立、合併、解散等の認可等指導事務を行うほか、県内99団体(令和6年2月20日現在、土地改良区連合を含む)について、定例的に3年に1回の割合でその業務運営及び経理の状況を検査し、その健全な育成につとめます。

(3)換地事務

 面的な工事を伴う土地改良事業は、一般に換地を定める必要があるため、県営で行う土地改良事業については、一時利用地の指定、換地計画樹立、換地処分及び公告等を行い、また土地改良区、市町村、土地改良法第3条に規定する資格を有する者等が行う事業の換地計画等については、その指導を行うとともに適否決定、認可、公告等土地改良法の定める手続を行います。

5.愛知用水事業について

(1)愛知用水二期事業費負担金

 愛知用水二期事業に要した経費の一部を負担します。

(2)愛知用水三好支線水路緊急対策事業費負担金

 愛知用水三好支線水路緊急対策事業に要した経費の一部を負担します。

(3)愛知用水施設管理費負担金

独立行政法人水資源機構が行う愛知用水施設の管理に係る経費の一部を負担します。

(4)調整事務

 愛知用水関係土地改良区が実施する施設の維持及び配水管理等を円滑に進めるため、関係機関との調整を行います。

6.豊川用水事業について

(1)豊川用水二期事業費負担金

 豊川用水二期事業に要した経費の一部を負担します。

(2)豊川用水施設管理費負担金

 独立行政法人水資源機構が行う豊川用水施設の管理に係る経費の一部を負担します。

(3)調整事務

 豊川用水関係土地改良区が実施する施設の維持及び配水管理等を円滑に進めるため、関係機関との調整を行います。

7.木曽川用水事業について

(1)木曽川用水受託事業

 独立行政法人水資源機構が実施する木曽川用水濃尾第二施設改築事業のうち、支線水路の調査設計及び工事の一部について、同機構から受託し実施します。

(2)木曽川用水施設管理費負担金

 独立行政法人水資源機構が行う木曽川用水施設の管理に係る経費の一部を負担します。

(3)調整事務

 木曽川用水関係土地改良区が実施する施設の維持及び配水管理等を円滑に進めるため、関係機関との調整を行います。

 

 

問合せ

愛知県 農林基盤局 農地部 農地計画課

E-mail: nochi-keikaku@pref.aichi.lg.jp