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普通肥料の登録申請
普通肥料の登録申請
登録された肥料は、問題等がなければ更新が可能です。
また、登録内容に変更が生じた場合は届出や申請が、肥料を生産しなくなった場合は失効届の提出など様々な手続きが必要です。
以下に必要な手続きと、必要な書類等をお知らせします。
1 登録
当該肥料の生産を開始する日までに登録を受けなければなりません。
登録申請をしてから登録証の交付までの期間は、申請内容に問題がなければ1ヶ月程度です。
(1) 必要な書類
ア 肥料登録申請書(様式第1号):3部(2部)
イ 登記簿謄本(抄本)又は住民票など(初めて申請する方のみ):2部(1部)
※コピーの場合は発行後3ヶ月以内のもので、申請者が原本証明をしたもの
ウ 肥料のサンプル(500g以上)
エ 肥料のサンプルの分析証明書:3部(2部)
オ 肥料の製造(配合)設計書(必要な場合のみ):3部(2部)
カ 植物に対する害に関する栽培試験の成績(公定規格に定めのあるもののみ):3部(2部)
キ 生産工程の概要(告示で指定されている肥料、別紙とする場合):3部(2部)
ク 牛等の部位を原料とする肥料は、牛の脊柱等が混合していないこと、原料加工措置又は摂食防止措置が適切に行われていることを確認できる書類(「大臣確認書」、「肥料原料供給管理表」、「輸出国証明書」の写し等のいずれか。):3部(2部)
ケ 連絡先の説明資料:3部(2部)
本社及び肥料担当窓口の郵便番号、所在地電話番号、担当課、担当者
コ 生産設備を賃借して肥料を生産する場合の確認書類:3部(2部)
生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書、賃貸借契約書写し、見取り図
(様式は、「10 生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書」にあります。)
サ 委託して肥料を生産する場合の確認書類:3部(2部)
委託による肥料の生産に関する届出書、委託生産契約書写し
(様式は、「11 委託による肥料の生産に関する届出書」にあります。)
(2) 手数料
37,000円:愛知県収入証紙
※提出部数は生産業者の住所(法人は本社、個人は居住地)が名古屋市及び県外の場合は( )内の部数を、それ以外は( )外の部数です。(以下の手続についても同様です。)
様式及び記載例
2 登録更新
有効期限までの申請が必要で、期限の60日前から受け付けています。
(1) 必要な書類
ア 肥料登録有効期間更新申請書(様式第3号):3部(2部)
イ 登録証:1部(1部)
(2) 手数料
7,600円:愛知県収入証紙
3 肥料登録事項変更届
届出は変更が生じた日から2週間以内に行わなければなりません。
(1) 必要な書類
ア 肥料登録事項変更届(様式第4号):3部(2部)
イ 登記簿謄本(抄本)又は住民票(代表者、住所変更等の場合):2部(1部)※変更事項が確認できるのであればコピー可
ウ 返信用封筒(副本の送付用。住所等を記入し、必要な切手も貼付すること。)
4 肥料登録事項変更届及び記載事項変更に伴う肥料登録証の書換交付申請
変更届と同様に、変更が生じた日から2週間以内に申請しなければなりません。
(1) 必要な書類
ア 肥料登録事項変更届及び記載事項変更に伴う肥料登録証の書換交付申請書(様式第5号):3部(2部)
イ 登録証
ウ 登記簿謄本(抄本)又は住民票:2部(1部))※変更事項が確認できるのであればコピー可
エ 返信用封筒(副本の送付用。住所等を記入し、必要な切手も貼付すること。)
5 相続(合併、分割)に基づく肥料登録の書換交付申請
相続や合併及び分割により、登録を受けたものの業務を引き継いだ場合には申請が必要です。
業務を引き継いでから2週間以内に申請しなければなりません。
(1) 必要な書類
ア 相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書換交付申請書(様式第6号):3部(2部)
イ 登録証
ウ 登記簿謄本(抄本)又は住民票:2部(1部))※変更事項が確認できるのであればコピー可
エ 相続、合併、分割により業務を引き継いだことを証明する資料:3部(2部)
オ 返信用封筒(副本の送付用。住所等を記入し、必要な切手も貼付すること。)
6 肥料登録証再交付申請
(1) 必要な書類
ア 肥料登録証再交付申請書(様式第7号):3部(2部)
イ 登録証(汚損の場合):1部(1部)
ウ 返信用封筒(副本の送付用。住所等を記入し、必要な切手も貼付すること。)
7 肥料名称変更に基づく登録証書換交付申請
(1) 必要な書類
ア 肥料名称変更に伴う登録証書換交付申請書(様式第8号):3部(2部)
イ 登録証:1部(1部)
ウ 返信用封筒(副本の送付用。住所等を記入し、必要な切手も貼付すること。)
8 肥料登録失効届
登録済みの肥料を、何らかの理由で登録した都道府県内で生産しなくなった場合には、失効届の提出が必要です。
(1) 失効届の提出が必要な場合
ア 登録の有効期間が満了し、登録更新申請をしないとき。
イ 登録を受けた法人が解散し、その清算が結了したとき。
ウ 有効期限内に登録を受けた肥料の生産を廃止したとき。
エ 生産する事業場を登録を受けた都道府県以外に移転するとき。
(2) 必要な書類
ア 肥料登録失効届(様式第8号の2):3部(2部)
イ 登録証:1部
ウ 返信用封筒(副本の送付用。住所等を記入し、必要な切手も貼付すること。)
様式及び記載例
9 その他(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第4条に係る事項変更届)
しかし、これらの変更は登録済みの肥料の保証成分量や肥料の種類に影響を及ぼすことがあるので注意が必要です。
可能な場合は、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第4条に係る事項変更届で対応することになりますが、まずは内容についてご相談ください。
10 生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書
生産設備を賃借して肥料を生産する場合は、肥料の生産業の届出及び登録申請とあわせて、下記の届出が必要です。また、届出事項に変更が生じた場合は、変更届が必要です。
様式及び記載例
(添付書類)
・生産設備の賃貸借契約書(写)
・工場の見取り図(写)
・変更届の場合は、変更内容が分かる書類(登記簿抄本の写し等)
11 委託による肥料の生産に関する届出書
委託契約に基づき他の事業者に肥料の生産を委託する場合は、肥料の生産業の届出及び登録申請とあわせて、下記の届出が必要です。また、届出事項に変更があった場合は変更届が、委託生産を廃止する場合は廃止届が必要です(2週間以内)。
なお、委託生産は、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。
(1) 受託者による肥料の生産は、委託者の指図に基づくものであること。
(2) (1)により受託者が生産した肥料は、全て委託者に譲渡されること。
様式及び記載例 (開始・変更・廃止)
(添付書類)
・委託契約書(写)
・工場の見取り図(写)
・変更届の場合は、変更内容が分かる書類(登記簿抄本の写し等)
各種申請・届出の提出先
生産業者の住所 |
届出先 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
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名古屋市、県外 | 愛知県農業水産局農政部農業経営課 | 460-8501 | 名古屋市中区三の丸3-1-2 | 052-954-6411 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡及び丹羽郡の区域 | 愛知県尾張農林水産事務所(農政課) | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸2-6-1 | 052-961-7211 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域 | 愛知県海部農林水産事務所(農政課) | 496-8532 | 津島市西柳原町1-14 | 0567-24-2111 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域 | 愛知県知多農林水産事務所(農政課) | 475-0903 | 半田市出口町1-36 | 0569-21-8111 |
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市及び額田郡の区域 | 愛知県西三河農林水産事務所(農政課) | 444-0860 | 岡崎市明大寺本町1-4 | 0564-23-1211 |
豊田市及びみよし市の区域 | 愛知県豊田加茂農林水産事務所(農政課) | 471-8566 | 豊田市元城町4-45 | 0565-32-7361 |
新城市及び北設楽郡の区域 | 愛知県新城設楽農林水産事務所(農政課) | 441-2301 | 北設楽郡設楽町田口字小貝津6-2 |
0536-62-0545 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域 | 愛知県東三河農林水産事務所(農政課) | 440-0806 | 豊橋市八町通5-4 | 0532-54-5111 |