本文
農業保険(農業共済・収入保険)について
愛知県では、農業保険法(昭和22年法律第185号)第209条の規定に基づき、愛知県農業共済組合(外部サイトへリンク)に対して、組合の業務運営及び会計処理の状況について検査を行うほか、農業共済の引受、損害防止及び損害評価の適正化などについて指導を行っています。
農業共済制度について
農業共済制度は、農業保険法に基づき、農業者が不慮の災害により農作物等に被害を受けた場合に、その損失を補填して農業経営の安定を図り、もって農業生産力の発展に資することを目的とする制度です。
愛知県内の農業共済は、平成26年4月1日以降愛知県農業共済組合が実施しています。また同組合は、平成26年5月1日に愛知県農業共済組合連合会の権利義務を承継し、それまで同連合会が行ってきた事業を引き継ぎました。
愛知県農業共済組合は、農家から共済掛金を徴収し、被災農家に共済金を支払うなど、直接農家と結びついた仕事をします。農業共済組合は、農業共済の事業主体として農家に対し共済金を支払う責任(共済責任)を負っています。
愛知県農業共済組合では、大規模災害により共済金の支払が多額になり、組合だけでは支払いができなくなる場合に備えて、共済責任の一部について政府の保険に付して被害の態様に応じた危険分散を行って、共済金の支払いに支障が生じないようにしています。
収入保険制度について
平成31年1月から新たに始まった収入保険は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少や価格低下だけでなく、農業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償する保険制度です。
青色申告を行っている農業者が加入対象となり、加入申請時に青色申告実績が1年分あれば加入することができます。
補てん金の支払いは保険期間の終了後となりますが、保険期間中であっても、大規模な損害等が発生し補てん金の受取りが見込まれる場合は、無利子のつなぎ融資を受けることができます。
実施主体である全国農業共済組合連合会から業務委託を受けた愛知県農業共済組合が、加入手続き等の事務を行っています。
野菜価格安定制度との同時利用については、令和3、4、5年加入者は3年間、令和6年加入者は2年間可能となっています。なお、令和7年以降の加入者は同時利用をすることができません。
愛知県において実施している農業保険事業
事業の種類 | 制度の加入対象作物等 | |
---|---|---|
農業共済 | 農作物共済 | 水稲、麦 |
家畜共済 | 牛及び牛の胎児、馬、豚 | |
果樹共済 | うんしゅうみかん、ぶどう、なし、かき | |
畑作物共済 | 大豆 | |
園芸施設共済 | 特定園芸施設(附帯施設及び施設内農作物を含む。) | |
任意共済 | 建物、農機具、保管中農産物 | |
収入保険 | 農業者が自ら生産し、販売した農産物の販売収入 |
注)次の種類については制度上実施することは可能ですが、愛知県農業共済組合では現在実施していません。
農作物共済・・・陸稲
果樹共済・・・なつみかん、いよかん、指定かんきつ、りんご、もも、おうとう、びわ、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ、パインアップル
畑作物共済・・・ばれいしょ、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、茶、そば、蚕繭
関連リンク
・農業保険制度(収入保険・農業共済)の詳しい内容について 農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)
・加入等についてのお問い合わせ 愛知県農業共済組合(外部サイトへリンク)
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目1番11号
電話:(052)204-2411