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先進環境対応自動車導入促進費補助金~財産処分の制限について~

ページID:0316862 掲載日:2020年12月28日更新 印刷ページ表示

財産処分の制限について

  •  事業者は、補助金の交付を受けて導入した財産を次の期間を経過するまでは、原則として処分することは認められません。
  •  処分とは、補助金の交付の目的に反して財産を使用、譲渡、交換、貸付、担保に供することをいいます
  •  処分制限期間中は、補助金の交付を受けて導入した先進環境対応自動車を県外に使用の本拠の位置を移転させて使用することも認められません

(1)財産処分制限期間について

財産処分制限期間は先進環境対応自動車導入促進費補助金交付要綱で定める期間となります(下表参照)。

なお、平成30年度以前の補助金(低公害車導入促進費補助金)の交付を受けて導入した車両についても、先進環境対応自動車導入促進費補助金交付要綱で定める期間を処分制限期間とします。

(注)平成31年3月31日以前に処分された車両については、下記の処分制限期間を用いません。詳細は担当までお問い合わせください。

  • 営業用(緑ナンバー)自動車及びレンタカーの場合
営業用(緑ナンバー)自動車、レンタカーの処分制限期間
先進環境対応自動車の種類 処分制限期間
トラック 積載量2トン超 4年
積載量2トン以下 3年
バス 5年
乗用車 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車 3年
ハイブリッド自動車(総排気量3リットル超) 5年
ハイブリッド自動車(総排気量2リットル超3リットル以下) 4年
ハイブリッド自動車(総排気量2リットル以下) 3年
  • 自家用(白ナンバー)自動車の場合 ※レンタカー除く
自家用(白ナンバー)自動車(レンタカー除く)の処分制限期間
先進環境対応自動車の種類 処分制限期間
トラック 軽自動車 4年
小型自動車又は普通自動車で、ダンプ式のもの 4年
小型自動車又は普通自動車で、ダンプ式以外のもの 5年
バス 6年
乗用車 4年

 

(2)処分制限期間内に財産を処分する必要がある場合

 処分制限期間内に補助金の交付を受けて導入した車両を処分する場合、処分前に財産処分承認申請書(様式第11)を提出し、県の承認を得る必要があります

また、処分制限期間内に処分をした場合、交付した補助金は一部返還となります

補助金返還額の計算例

2019年5月に新車登録したプラグインハイブリッド自動車乗用車(レンタカーでない自家用登録)を2022年4月に処分した場合、

 ・補助額・・・200,000円

 ・処分制限期間・・・4年(48ヶ月)

 ・処分制限期間満了までの残り期間・・・12ヶ月

補助金返還額は、 200,000(円)×12(ヶ月)/48(ヶ月)=50,000円 (1円未満の端数が出た場合、切り捨てます)

(3)その他注意事項

補助金の交付以降も、財産処分制限期間内は自動車検査証(車検証)の写し等の提出をお願いすることがありますので、ご承知おきください。

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