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貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱第7第1項に定める措置等報告書について
手続内容
貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱に規定する特定荷主等(※1)及び特定旅行業者(※2)が毎年度報告するものです。
- ※1 特定荷主等とは、荷主等のうち、継続的に又は反復して、貨物等を他の者に委託して運送させ、又は購入等をする物品を運送させる者であって、資本金の額等が3億円を超え、かつ、対策地域内に建物の延べ面積が1万平方メートルを超える事業所又は敷地面積が3万平方メートルを超える
事業所を有するもの - ※2 特定旅行業者とは、対策地域内に営業所を有する第一種旅行業者であって、他の者に委託して対策地域内で対象自動車を利用するもの。
受付期間
報告書の提出方法
【特定荷主等】
特定荷主等の面積要件に該当する事業所ごとに、その所在地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内の事業所については名古屋市環境局大気環境対策課、岡崎市内の事業所については岡崎市環境部環境保全課)に提出してください。
なお、事業所ごとの報告が難しい場合は、専用様式により、主たる事業所を所管する報告書提出機関あてに、事業者としての一括報告をすることもできます。(その場合であっても、県、名古屋市及び岡崎市の所管する地域のうち複数の地域において、特定荷主等の面積要件に該当する事業所を有する場合は、それぞれの自治体に報告する必要があります。)
【特定旅行業者】
事業者ごとに、県内の本社又は主たる事業所を有する地域を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内の事業所については名古屋市環境局大気環境対策課、岡崎市内の事業所については岡崎市環境部環境保全課)に提出してください。
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愛知県知事への提出は、原則として「愛知県電子申請・届出システム」により提出してください。
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郵送、持参の場合は控えと併せて2部提出してください。
郵送の場合は1部を返送するため、宛先を記して切手を貼付した封筒を同封してください。 -
名古屋市内又は岡崎市内の事業所における提出方法については、次のとおりです。
名古屋市環境局大気環境対策課:こちらをご覧ください。
岡崎市環境部環境保全課:こちらをご覧ください。
措置等報告書の様式
措置等報告書の結果
報告提出窓口
名古屋市内
報告先(市) | 所管市 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
名古屋市環境局 大気環境対策課 |
名古屋市 | 〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 |
052-972-2682 |
岡崎市環境部 環境保全課 |
岡崎市 | 〒444-8601 岡崎市十王町2-9 |
0564-23-6194 |
名古屋市・岡崎市以外
報告先(県) | 所管市町村 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
尾張県民事務所 環境保全課 |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、清須市、北名古屋市、豊山町、大口町、扶桑町(環境保全第一グループ) 瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町(環境保全第二グループ) |
〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1 |
052-961-7254 (環境保全第一グループ) 052-961-7255 (環境保全第二グループ) |
海部県民事務所 環境保全課 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 | 〒496-8531 津島市西柳原町1-14 |
0567-24-2131 |
知多県民事務所 環境保全課 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、武豊町 | 〒475-8501 半田市出口町1-36 |
0569-21-8111(代) |
西三河県民事務所 環境保全課 |
西尾市、幸田町(環境保全第一グループ) 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市(環境保全第二グループ) |
〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4 |
0564-27-2875 (環境保全第一グループ) 0564-27-2876 (環境保全第二グループ) |
西三河県民事務所 (豊田庁舎) 豊田加茂環境保全課 |
豊田市、みよし市 | 〒471-8503 豊田市元城町4-45 |
0565-32-7494 |
東三河総局 環境保全課 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市 | 〒440-8515 豊橋市八町通 5-4 |
0532-54-5111(代) |
問い合わせ先
又は県民事務所の環境保全課 報告書提出窓口まで
※名古屋市環境局大気環境対策課 電話:052-972-2682(直通)
※岡崎市環境部環境保全課 電話:0564-23-6194(直通)