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【受付終了】先進環境対応自動車導入促進費補助金のご案内 (※白ナンバーEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)用))

ページID:0383720 掲載日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示
13 気候変動に具体的な対策を

※こちらのページは、自家用登録(いわゆる白ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)用で、導入後の申請です。軽自動車も補助の対象としております。

これら以外の車種は、導入前の申請が必要です。→導入前申請のページへ

 

【2023年3月16日更新】令和5年3月16日をもって、令和4年度分の受付を終了しました。令和5年度の制度の詳細については、下記をご確認ください。

令和5(2023)年度補助制度について [PDFファイル/93KB]

 

目次 (導入後申請分 ※UDタクシー及び導入前申請分を除く)

1 先進環境対応自動車導入促進費補助金の概要

2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項

3 申請時の提出書類

4 財産処分の制限について

5 国・市町村の補助制度

6 その他(自動車税の課税免除制度・自動車導入時の融資制度について)

7 書類の提出先

8 問合せ先

1 先進環境対応自動車導入促進費補助金の概要導入後申請分のみ

愛知県は、自動車からの温室効果ガス排出量の削減及び大気環境の改善を目的として、先進環境対応自動車の導入を行う中小企業等の事業者、自動車リース事業者に対して、その経費の一部を補助します。

自家用登録車両(いわゆる白ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)は、車両の導入(車両登録、代金支払)から30日以内に申請してください。


・個人による購入(マイカー使用の購入)は補助対象外です。

・法人、個人事業主が自動車を導入する場合にあっても、当該車両を事業に使用しない場合は補助対象外です。

・補助対象となる車両は車検証の備考欄に「新規登録」と記載されているものに限ります。

変更登録がされた車両については補助対象とはなりません。(希望ナンバーへの変更を行った場合は、この限りではありません。その場合は新規登録の際の車検証と番号変更後の車検証を合わせてご提出ください。)


・令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日までに車両登録及び車両代金の支払いがなされているものが補助対象となります。

車両の登録や車両代金の支払いが令和4(2022)年3月以前である場合は補助の対象とはなりません。

 


【補助制度の要綱・要領等】

 

(1) 募集期間

 令和4(2022)年4月1日(金曜日)から令和5(2023)年3月31日正午(金曜日)(必着)まで(受付終了)

  ・予算枠に到達した場合、上記に関わらず受付を終了します。

  ・受付は先着順となります。

(2) 補助対象事業

先進環境対応自動車(新車)の導入
(令和4(2022)年4月1日(金曜日)から令和5(2023)年3月31日(金曜日)までに車両登録及び車両代金の支払いを行うもの)

(3)補助対象事業者

補助対象事業者
事業の種類 補助対象事業者

自家用登録(白ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)を導入する場合

  • 中小企業等の事業者(※)
  • 中小企業等の事業者に貸し渡す目的で導入する自動車リース事業者(転リースは対象外)

※ 以下のいずれかに該当する会社若しくは個人が対象となります。

  なお、宗教法人は対象とはなりません。

補助対象となる中小企業等の事業者について

・「中小企業信用保険法」に規定する会社若しくは個人(a、bのどちらかを満たすもの)

  a.資本金が3億円(小売・サービス業では5,000万円、卸売業では1億円)以下の法人

  b.従業員が300人(小売業では50人、卸売・サービス業では100人)以下の法人又は個人

(注)農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業及び金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)を営む会社又は個人は対象外です。

・「中小企業団体の組織に関する法律」、「農業協同組合法」、「水産業協同組合法」で定める各組合

・「学校教育法」に規定する学校、専修学校又は各種学校を設置する者

・「児童福祉法」に規定する児童福祉施設を設置する者

・「社会福祉法」に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者

・「医療法」に規定する病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は助産所を設置する者

(4)補助対象車両及び補助額

車検証に所有者であることの記載がある下表の先進環境対応自動車が補助対象です。

※1 ローン購入等により所有権が留保される場合、車検証上に使用者であることの記載があれば補助対象とします。

※2 令和4年度より、メーカー希望小売価格1,000万円(税抜)を超える電気自動車乗用車、プラグインハイブリッド自動車乗用車は補助の対象外とします。

補助対象車両及び補助額

補助対象車両 申請方法 補助対象経費 補助額

電気自動車トラック・乗用車

自家用登録(白ナンバー):導入後に申請

蓄電池を搭載することで車両価格に上乗せされる経費

3ナンバー車:
{一充電走行距離(km)-200}×2(千円/km)
  上限400千円]

一充電走行距離は、原則、ホームページ・カタログ等の公開されている情報をもって算定いたします。

3ナンバー車以外:
一充電走行距離(km)×1(千円/km)
  上限400千円

一充電走行距離は、原則、ホームページ・カタログ等の公開されている情報をもって算定いたします。

プラグインハイブリッド自動車トラック・乗用車

200千円

燃料電池自動車乗用車

燃料電池を搭載することで車両価格に上乗せされる経費

600千円

 2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項 (導入後申請分のみ)

(1) 補助金の申請から交付までの流れ

HP

(2)申請から交付までの流れに関する注意事項

  予め補助要件をご確認ください。

 

(3)所有権留保(ローン)車両を導入する場合の注意 【重要】

  • 補助対象となるためには、令和4(2022)年4月から令和5(2023)年3月末までに車両代金全額がクレジット会社等から自動車販売会社へ支払われている必要があります。

(補助対象とならない例)

 ・自動車販売会社による割賦販売等で、令和5(2023)年3月末までに車両代金に一部でも未払いがある
 ・クレジット会社等から自動車販売会社への支払が、令和5(2023)年4月以降になる

  • 自動車の使用者(申請者)が令和5年3月末までに実際に負担した金額以上に補助金を交付できません。そのため、ローン契約をされる場合は、頭金を補助金額以上に支払うことを推奨します。

  (例)FCV(補助額60万円)を導入した場合でも、申請者による令和5(2023)年3月までの負担分が40万円の場合、40万円しか補助できません

所有権留保の詳しい図解 [PDFファイル/281KB]

 

3 申請時の提出書類 (導入後申請分のみ)

  • 車両の導入(車両登録、代金支払の遅い方)から30日以内に交付申請をしてください。
  • 申請前に要件をご確認ください。
  • 申請にあたっては、下表1~10をご提出ください。
  • 必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。

 

交付申請時提出書類
番号 書類名 様式等 記入例 備考
1

交付申請書兼実績報告書

事業報告書

役員一覧

様式1の2(別紙1及び別紙3含む) [Wordファイル/38KB] 記入例 [PDFファイル/112KB]

・押印は不要

・リースの場合、「役員一覧」についてはリース事業者、貸与先事業者の両方が必要

2

現在事項全部証明書

又は

履歴事項全部証明書(※)

原本

(発行から3ヶ月以内)

・リースの場合はリース事業者、貸与先事業者の両方が必要

3

自動車検査証(車検証)

自動車検査証記録事項(車検証が電子化されている場合)

写し

・新規登録の新車であること

・所有者と使用者が同一であること(所有権留保・リースの場合を除く)

4

車両代金請求書

写し

・車両購入時の自動車販売店からの請求書等

・宛名が申請者となっていること

・登録番号や型式等、車両を特定できる情報が記載されていること

・オプション代、付属品代等の内訳が不明な場合、請求書に加えて内訳が分かる書類(注文書等)を併せて提出すること

5

代金支払を証する書類

写し

・領収書の写し等

・ローン購入による場合は、クレジット会社等宛ての領収書等も併せて提出する

6 使用目的等に係る申立書 県様式 [Wordファイル/49KB] 記入例 [PDFファイル/98KB]

・使用の本拠の位置が、書類で示すことのできる本店・支店以外の住所となっている場合に必要

・自動車販売を業とする事業者は使用目的を明示し、提出すること(試乗・展示を目的として導入された自動車は補助の対象外)

7

ローン契約書

写し

・ローン購入による所有権留保の場合のみ必要

8

貸与料金算定根拠明細書

県様式 [Wordファイル/57KB] 記入例 [PDFファイル/45KB]

・押印は不要

・リースの場合のみ必要

9

リース契約書

写し

・リースの場合のみ必要

10

愛知県受取人届出書

県様式 [Excelファイル/78KB] 記入例 [PDFファイル/127KB]

・過去に補助金申請をしており、振込口座の登録内容に変更がない場合は不要

11

補助金の請求書

県様式 [Wordファイル/32KB]

記入例 [PDFファイル/41KB]

・押印は不要

 

 

(※)個人事業者の場合(貸与先が個人事業であるリースの場合を含む)、現在事項全部証明書や履歴事項全部証明書の代わりに、下表2a~2dの書類をご提出ください。

個人事業の場合に別途提出が必要な書類
番号 書類名 様式等 記入例 備考
2a

住民票

原本

(発行から3ヶ月以内)

・マイナンバーの記載がないものを用意すること

・リースの場合は貸与先の個人事業のものを用意すること

2b

前年度所得税の確定申告書

(第1表及び第2表)

写し
2c

使用目的等に係る申立書

県様式 [Wordファイル/49KB]

記入例 [PDFファイル/97KB]

・押印は不要

2d

リース事業者の履歴事項全部証明書

原本

(発行から3ヶ月以内)

・リースの場合のみ必要

 

 

 

4 財産処分の制限について

 事業者は、補助金の交付を受けて導入した財産を、財産処分の制限期間を経過するまでは、原則として処分すること(県外に使用の本拠の位置を移転させて使用することを含む。)は認められません。
なお、処分制限期間内に車両を処分する場合は、事前に申請した上で、補助金の一部を返還していただきます。

5 国・市町村の補助制度

  • 自家用登録自動車(白ナンバー)のうち電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車については、県の補助制度と併せて経済産業省の補助制度をご利用できます。さらに、市町村の補助が利用できる場合があります。

6 その他

(1) 課税免除制度

愛知県では、地球温暖化対策その他の環境対策を推進する観点から次世代自動車の普及を促進するとともに、県内における次世代自動車の需要の拡大を通じて自動車産業の活性化を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車に対する自動車税種別割について県独自の課税免除制度を導入しています。

詳細は、「電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税種別割の課税免除について」をご参照ください。

(2) 融資制度

愛知県では、環境負荷低減設備を導入し、省エネに取り組む中小企業者を対象とした融資制度があり、EV・PHV・FCV等先進環境対応自動車を導入する場合にもご利用いただけます。

詳細は、愛知県の融資制度Webページの「パワーアップ資金【環境・省エネ】」をご参照ください。

7 書類の提出先

感染予防のため、書類の提出は郵送で行っていただきますようお願いします。

書類の提出先

宛先 住所

愛知県環境局
地球温暖化対策課
自動車環境グループ

〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
(愛知県西庁舎6階)

8 問合せ先

問合せ先
愛知県の補助制度 愛知県 環境局 地球温暖化対策課
自動車環境グループ

電話 : 052-954-6217

 電話受付時間 9時~17時30分(12時~13時を除く)

FAX:052-955-2029
E-mail: ondanka@pref.aichi.lg.jp

 

経済産業省の補助制度 一般社団法人次世代自動車振興センター 電話:03-3548-3231
愛知県の融資制度 愛知県 経済産業局 中小企業金融課 電話:052-954-6333

 

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