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自動車排出ガス規制に関する情報

ページID:0492135 掲載日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

1 愛知県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画

 愛知県では、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成4年法律第70号)第7条第1項及び第9条第1項の規定に基づき、令和6年3月29日に「愛知県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」を策定しました。
 この計画は、法に基づき指定された窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(平成13年11月1日現在の行政区画(県内61市町村))において、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質を削減するための各種対策を総合的に推進するためのものです。

2 自動車使用管理計画書等の提出について

 自動車NOx・PM法第33条及び第34条により、特定事業者は事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物等の排出の抑制に向けて作成した計画、及びその実施状況をそれぞれ都府県知事あてに提出することが義務づけられています。
 愛知県では、2002年5月1日のNOx・PM対策地域の指定を受け、対策地域において特定自動車を30台以上使用している事業者に計画及び実績の提出をお願いしています。

(1) 特定事業者

自動車NOx・PM法の対策地域に使用の本拠の位置を置く特定自動車を30台以上使用する事業者
 ※使用の本拠の位置は、車検証に記載されています。


愛知県内の自動車NOx・PM法対策地域
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、東郷町、長久手町、西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町、大口町、扶桑町、木曽川町、平和町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、佐織町、阿久比町、東浦町、武豊町、幸田町、三好町、音羽町、小坂井町、御津町

平成13年11月1日現在の行政区画に基づき指定されていることから、合併により対策地域外の市町村が対策地域になることはありません。

対策地域

(2) 特定自動車

普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、小型バス、乗用自動車、特種自動車です。対象となる車種であれば、燃料の種類や排気ガス規制基準に関係なく特定自動車となります。
 ※軽自動車、二輪車、大型・小型特殊自動車(トラクター・フォークリフト等)は対象外です。

(3) 自動車使用管理計画書等の様式

愛知県知事あてに計画書等を提出する場合は、様式・記入要領を使用してください。

様式・記入要領

(4) 提出期限

1) 自動車使用管理計画書
 新たに特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内に提出してください。
2) 自動車使用管理実績報告書
 毎年度の実績報告書は、翌年度の6月末までに提出してください。
 2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)の実績
 →期限:2024年7月1日

(5) 提出方法

1) 電子申請
 電子申請が利用できます。
 電子申請用ファイルの入力シートでは排出ガス基準別の台数が自動計算されます。是非電子申請をご利用ください。
電子申請手続きはこちら

電子申請・届出システムに係るヘルプデスク:0120-464-119
(平日午前9時から午後5時まで)

2) 郵送、持参
 郵送、持参の場合は控えと合せて2部を提出してください。
 郵送の場合は1部を返送するため、宛先を記して切手を貼付した封筒を同封してください。

(6) 提出窓口

本社又は愛知県内の主たる事業場が名古屋市内にある事業者の方は、愛知県環境局地球温暖化対策課

上記以外の事業者の方は、本社又は主たる事業場の所在地を所管する東三河総局又は県民事務所の環境保全課

※自動車運送事業者、第二種利用運送事業を経営する事業者の方は、愛知運輸支局が提出窓口となります。

お問い合わせ先
 愛知運輸支局輸送担当 052-351-5312
 中部運輸局自動車交通部貨物課 052-952-8037

計画書等の提出窓口・お問い合わせ先
提出窓口 所管市町村 住所 電話
東三河総局
県民環境部
 環境保全課

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

〒440-8515
豊橋市八町通 5-4

0532-35-6113

(ダイヤルイン)

東三河総局
新城設楽振興事務所
 環境保全課
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 〒441-1365
新城市字石名号20-1
0536-23-2117
(ダイヤルイン)
尾張県民事務所
 環境保全課
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 〒460-8512
名古屋市中区三の丸2-6-1
052-961-7254
・7255
(ダイヤルイン)
海部県民事務所
 環境保全課
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 〒496-8531
津島市西柳原町1-14
0567-24-2131
(ダイヤルイン)
知多県民事務所
 環境保全課
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 〒475-8501
半田市出口町1-36
0569-21-8111
(代)
西三河県民事務所
 環境保全課
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 〒444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
0564-27-2875
・2876
(ダイヤルイン)
西三河県民事務所
(豊田庁舎)
 豊田加茂環境保全課
豊田市、みよし市 〒471-8503
豊田市元城町4-45
0565-32-7494
(ダイヤルイン)
環境局
 地球温暖化対策課
 自動車環境グループ
名古屋市 〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
052-954-6217
(ダイヤルイン)

(所管市町村の太字は、自動車NOx・PM法の対策地域に指定されている市町村ですが、稲沢市のうち旧祖父江町、愛西市のうち旧立田村及び八開村、岡崎市のうち、旧額田町、西尾市のうち旧一色町、吉良町及び幡豆町、豊田市のうち旧藤岡町、小原村、足助町、旭町及び下山村、豊川市のうち旧一宮町については、合併後も対策地域には該当しません。)

3 県条例に基づく低公害者の導入義務及び報告について

 乗用車換算で、200台以上の自動車を使用する事業者(特定自動車使用事業者といいます。)には、県民の生活環境の保全等に関する条例第80条により、一定割合以上の低公害車の導入が義務づけられています。

県条例に基づく低公害者の導入義務及び報告の詳細はこちら

4 貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱

 大気環境基準の達成維持及び地球温暖化防止を目指して、自動車NOx・PM法の対策地域外からの流入車も含め、対策地域において運行する車両を対象として、車種規制非適合車の使用抑制及びエコドライブの促進を図るための要綱を制定・施行しました。
 本要綱の概要は以下のとおりです。皆様のご協力をお願いします。

貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱の詳細はこちら

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