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アイドリング・ストップについて

ページID:0300204 掲載日:2020年9月1日更新 印刷ページ表示

1 アイドリング・ストップの義務づけについて

愛知県では、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という)第77条に基づき、平成15年10月からアイドリングが原則禁止となりました。
名古屋市内では、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づき、アイドリングが原則禁止となっています。
 ※アイドリングとは、駐停車中にエンジンをかけっぱなしにすることをいいます。

駐車中のアイドリングが禁止される例

次のような場合には、自動車のエンジンを止めてください。

  • 買い物などで自動車から離れる場合
  • 休憩、電話のために駐停車する場合
  • 駐停車中の車内の冷・暖房のためのアイドリング
  • 荷待ち、客待ち

駐停車中のアイドリングが禁止されない例

次のような場合は、例外として禁止されません。

  • 緊急車両が、現に緊急用務に使用されている場合
  • 信号待ち、渋滞での停車
  • 冷凍・冷蔵車などが、冷凍・冷蔵機能を使用する場合
  • 人の乗降時に停車する場合

この他、アイドリング・ストップに関するQ&A も参考にしてください。

2 自動車を事業で使用する場合の事業者の義務

自動車を使用する事業者は、従業員に自動車を運転させる場合に、アイドリングストップを行うよう指導しなければなりません。(条例第77条第2項)
違反した場合、会社に対して勧告が出され、勧告に従わない場合は、会社名が公表されます。

3 駐車場におけるアイドリング・ストップの周知の義務付けについて

一定規模以上の駐車場の設置者または管理者(駐車場設置者等)は、その駐車場を利用する人に対して、アイドリング・ストップをするように看板などで周知することを義務付けました。(条例第78条)

対象となる駐車場の規模

駐車マスの合計面積が500m2 (駐車台数が乗用車でおよそ40台)以上

周知の方法

対象となる駐車場の設置者または管理者は、その駐車場を利用する人に対して看板、ポスター、放送、チラシなどで、駐車場内でアイドリングストップをするように周知しなければなりません。
周知の方法や大きさ、文面などについての規定はありません。

 

○文面の一例

アイドリングストップ

 

違反した場合、駐車場の管理者または設置者に対して勧告を出し、勧告に従わない場合は、駐車場の管理者または設置者名を公表します。

4 アイドリング・ストップに関するQ&Aなど

 

(一社)愛知県トラック協会では、同協会会員事業者に対しアイドリング・ストップ支援機器の導入促進助成を行っています。詳細は、下記HPをご確認ください。

 HP https://ssl.aitokyo.jp/member/josei-yusi/

 問い合わせ (一社)愛知県トラック協会 業務部業務課 TEL 052-871-1922(ダイヤルイン)