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申請上の留意点(特殊車両通行許可申請)
特殊車両通行許可申請について
車両制限令に定める最高限度(幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径)を超える特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)
インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。このため、オンライン申請にて申請されることをお勧めします。
オンライン申請はこちら ↓(国土交通省関東地方整備局H.P.)
http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000015.html
当事務所では、尾張建設事務所の管理している道路を起終点及び経路とする申請についてのみ、受付をおこなっております。
(尾張建設事務所の管理道路についてはこちらをご参照ください ↓)
https://www.pref.aichi.jp/0000008595.html
以下に申請の留意事項をまとめましたので、申請の参考にしてください。
申請の留意事項
- (ファイル名:270401(tokusya-ryuuiten).pdf サイズ:76.97 KB)
特殊車両通行許可申請にあたっての留意点をまとめました。
- (ファイル名:270401(bessi01).pdf サイズ:68.27 KB)
添付書類一覧表です。
- (ファイル名:270401(bessi02).pdf サイズ:134.16 KB)
(参考)チェックシートです。(あくまでも参考ですが、よろしければご確認ください。)
- (ファイル名:270401(bessi03).pdf サイズ:1.72 MB)
(参考)制度の概要です。(地方整備局掲載資料よりの一部抜粋です。参考にしてください。)
- (ファイル名:270401(bessi04-01).pdf サイズ:162.49 KB)
当事務所管内の推奨ルートの一部です。
- (ファイル名:270401(bessi04-02).pdf サイズ:191.46 KB)
当事務所管内の推奨ルートの一部です。
- 「不可」判定が出やすい橋梁一覧 [PDFファイル/34KB]
当事務所管理橋梁のうち、「不可」判定が出やすい橋梁一覧です。
当事務所管理橋梁のうち、「不可」判定が出やすい橋梁の位置図です。
※ 申請書の鏡の様式はこちら ↓(一番下から2番目の様式です。)
https://www.pref.aichi.jp/0000008602.html
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事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合には、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
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