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森林簿・森林計画図の閲覧・交付について
1.森林簿・森林計画図について
愛知県の地域森林計画を作成するための基礎資料として、県内の森林の現況をとりまとめて「森林簿」を整備しています。
また、地域森林計画の対象とする民有林の区域を表す「森林計画図」を森林GISにより整備しています。
これらの資料は、空中写真等の間接資料をもとに作成しているもので、現地調査等を行ったものではありませんが、森林所有者の方の林業経営又は森林の適切な管理を支援するため、閲覧又は交付を行っています。
また、地域森林計画の対象とする民有林の区域を表す「森林計画図」を森林GISにより整備しています。
これらの資料は、空中写真等の間接資料をもとに作成しているもので、現地調査等を行ったものではありませんが、森林所有者の方の林業経営又は森林の適切な管理を支援するため、閲覧又は交付を行っています。
2.留意事項
・「森林簿」、「森林計画図」は、主に空中写真等の間接資料をもとに作成しており、森林の現況や土地の位置、形状について必ずしも正しく表していません。
・「森林簿」、「森林計画図」は、所有権、所有界、面積等土地に係る諸権利及び立木竹の評価について証明するものではありません。
・「森林簿」は、行政事務の参考とするため、諸法令の土地利用規制状況を表示していますが、これらは必ず当該法令を所管する関係官公署、関係部課へ直接確認してください。
・お問合せされた地番の資料がない場合がありますので、事前のご相談を推奨しています。
・「森林簿」、「森林計画図」は、所有権、所有界、面積等土地に係る諸権利及び立木竹の評価について証明するものではありません。
・「森林簿」は、行政事務の参考とするため、諸法令の土地利用規制状況を表示していますが、これらは必ず当該法令を所管する関係官公署、関係部課へ直接確認してください。
・お問合せされた地番の資料がない場合がありますので、事前のご相談を推奨しています。
3.閲覧・交付申請について
・「森林簿」、「森林計画図」の閲覧・交付を希望される方は以下の手続により申請してください。
・申請者は森林所有者ご本人又は森林所有者本人から委任を受けた者に限ります。なお、代理申請の場合は、森林所有者ご本人から委任状を取得してください。
・個人情報を除いた「森林計画図」については利用制限はありません。なお、地域森林計画対象民有林の区域を確認したい方は、「マップあいち」で「森林情報マップ」を閲覧することができますのでご利用ください。
・個人情報を除いた「森林計画図」については利用制限はありません。なお、地域森林計画対象民有林の区域を確認したい方は、「マップあいち」で「森林情報マップ」を閲覧することができますのでご利用ください。
○申請書
・次の「申請書様式」ファイルをダウンロードして必要事項を記載してください。
○必要書類
・申請には次のうち必要な書類を提示してください(1,2は必須です)。
1 申請者本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、年金手帳等 |
---|---|
2 申請地の森林所有者であることを示す書類 | 土地登記事項証明書、固定資産課税証明書等 |
3 相続することがわかる書類 | 遺産分割協議書、公正証書遺言書等(登記未了の場合に必要です。) |
4 法定相続人であることを示す書類 | 除籍・戸籍謄本等 |
5 森林の経営を受託したことを示す契約書等 | (森林所有者と当該契約等をした受託者は森林所有者とみなします。) |
6 森林所有者からの委任状 | (申請者が代理人である場合に必要です。) |
○受付窓口
・県庁及び農林水産事務所の次の担当課で受け付けます。なお、記載されていない市区町村(弥富市を除く)には地域森林計画対象民有林はありません。
受付窓口 | 所管区域 |
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愛知県庁 農林基盤局林務課 | 名古屋市(千種区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、天白区) |
尾張農林水産事務所 林務課 | 瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 |
知多農林水産事務所 林務課 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河農林水産事務所 林務課 | 岡崎市、刈谷市、西尾市、幸田町 |
豊田加茂農林水産事務所 林務課 | 豊田市、みよし市 |
新城設楽農林水産事務所 林業振興課 | 設楽町、東栄町、豊根村 |
新城設楽農林水産事務所 新城林務課 | 新城市 |
東三河農林水産事務所 林務課 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
※各事務所等への連絡先は、各事務所等名をクリックすると表示されます。
※所管区域にかかわらず、いずれの窓口でも県内全域の森林について申請できます。
※多数の申請については、窓口での即日交付が難しい場合がありますので、事前のご相談をお願いします。
・地域森林計画対象民有林において1haを超える開発行為をしようとする場合には、愛知県知事の許可が必要となりますので、当該区域を所管する農林水産事務所へ事前にご相談ください。
○郵送申請について
・郵送での申請、交付を希望される場合は、次の書類を提出してください。
1.「申請書」
2.「必要書類」の写し
3.返送先を記入し必要額の郵便切手を貼付した返送用封筒
・交付する資料はA4~A3版です。森林計画図は縮尺5000分の1です。申請する筆数、森林面積が多い場合は資料枚数が多くなりますので事前のご連絡をお願いします。また、該当する地番の資料がない場合がありますのでご了承ください。
・書類の不備不足等について日中ご連絡をさせていただく場合がありますので、申請書にファックス番号やE-mailアドレスもあわせて記載してください(記載例を参照してください)。