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争議行為の予告通知と発生届
1 争議行為の予告通知
公益事業(運輸・医療・公衆衛生事業など)において、争議行為をしようとする場合は、10日前までに、当委員会と知事(労働局労働福祉課)に、書面によってこの旨を予告しなければなりません(労働関係調整法第37条)。
提出部数は、それぞれ1部です。
この予告通知を怠り争議を行うと10万円以下の罰金に処せられる場合があります。
予告通知の記載例
- sougiyokokukisairei [PDFファイル/100KB]
予告通知の記載例
2 争議行為の発生届
争議行為が発生したときは、その当事者である労働組合又は使用者が、直ちに当委員会又は知事(労働局労働福祉課)に届け出なければなりません(労働関係調整法第9条)。
※届出の対象は、すべての事業です。
この届出は、口頭又は電話などでもできます。
【届けていただく内容】
ア 争議行為発生年月日
イ 当事者名
ウ 事業の種類
エ 争議行為発生の事業所名及び所在地
オ 参加人員
力 争議行為の種類