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土砂災害防止法の概要について
土砂災害防止法の概要
土砂災害防止法とは?
土砂災害防止法とは、正式名称を「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年5月8日公布法律第57号、平成13年4月1日施工)といい、土砂災害から住民の方々の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地抑制、既存住宅の移転の促進等の対策を推進するものです。
なぜこの法律がつくられたのか?
土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。本県においても平成12 年9 月の豪雨災害など、いくども大きな土砂災害が発生しています。
また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのようなすべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となります。
このような土砂災害から人命を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限等のソフト対策を充実させていくことが重要であり、そのソフト対策を推進するために制定されたのが土砂災害防止法です。
土砂災害警戒区域・特別警戒区域の概要
警戒区域・特別警戒区域とは?
土石流、急傾斜地の崩壊、地すべりの3つの現象を対象にしています。基礎調査を実施し、現地状況等を反映した区域を設定します。
・土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
土砂災害のおそれのある区域のことで、地形要件で区域を設定しています。
・土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
土砂災害警戒区域のうち、住宅などが損壊し、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある区域のことで、どれぐらいの力が作用するかを計算し、区域を設定しています。
基礎調査とは?
地形、地質、土地利用状況等を踏まえて、区域指定及び土砂災害防止対策に必要な机上及び現地調査を実施します。
具体的には、机上調査により地形図・航空写真等を用いて土砂災害のおそれのある箇所を抽出し、現地調査により区域の範囲を設定します。
基礎調査を基にして、区域指定の案を図示する形でとりまとめ、その結果については住民の危険性の認識と、指定促進のために公表をしています。
土砂災害警戒区域・特別警戒区域に指定された後について
警戒区域に指定されると?
市町村において警戒避難体制が整備されます
災害情報の伝達や避難が早くできるように、市町村において警戒避難体制が整備されます。区域内、周辺にお住まいの方は日頃から避難路や避難場所を確認し、いざというときに行動できるように備えてください。
特別警戒区域に指定されると?
住宅の建築には、建築確認・構造規制が適用されます
土石等が到達し、住宅に作用すると想定される力に対し、住宅建築物の構造が安全であるかどうかの建築確認が必要となります。詳細については最寄りの県建設事務所の建築課や市町村の担当課にお問合せください。
特定の開発行為を行う場合には許可が必要となります(特定開発行為)
住宅宅地分譲や災害時要配慮者利用施設(社会福祉施設や医療施設など)の建築等を行う場合の開発行為には、安全確保のための許可が必要となります。
建築物の移転等の勧告が図られます
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対して県が建物の移転等を勧告することがあります。移転される方には融資などの支援措置があります。