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南海トラフ地震防災対策計画の作成について
南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」)の作成について
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条第1項により、南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、津波浸水想定で水深30センチメートル以上の浸水が想定される地域では、特定の施設又は事業を管理し又は運営する者は対策計画を作成することが義務づけられています。
令和元年5月31日に開催された中央防災会議において「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が変更され、対象となる事業所は、対策計画に、南海トラフ地震臨時情報が発表された際の対応を新たに盛り込むことが必要となりました。
「南海トラフ地震防災対策計画作成の手引き」を作成しましたので、対策計画作成の参考としてください。
令和元年5月31日に開催された中央防災会議において「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が変更され、対象となる事業所は、対策計画に、南海トラフ地震臨時情報が発表された際の対応を新たに盛り込むことが必要となりました。
「南海トラフ地震防災対策計画作成の手引き」を作成しましたので、対策計画作成の参考としてください。