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「愛知県中小企業振興基本条例普及啓発事業」(緊急雇用創出事業)を行います~事業の業務委託先を募集します~
「愛知県中小企業振興基本条例普及啓発事業」(緊急雇用創出事業)を行います~事業の業務委託先を募集します~
本県では、中小企業の振興を図り、もって地域社会の発展と県民生活の向上に資するため、「愛知県中小企業振興基本条例」を制定いたしました。
この条例と本県における中小企業に関して、広く周知を図るための事業を実施します。
この事業の業務委託先を公募により選定することとし、下記のとおり業務の委託先を募集します。
記
1 委託事業の内容
「愛知県中小企業振興基本条例」及びその背景となった中小企業の存在価値等に関する普及啓発資料の作成を行い、これを活用して中小企業を構成員とする団体等への訪問啓発活動を行うとともに、一般向けのPRイベントを開催するものです。
(1)中小企業団体への訪問啓発活動
ア 普及啓発資料(2種)のデザイン及び印刷
イ 訪問普及啓発
アで作成した啓発資料を活用し、県内中小企業団体への訪問啓発活動を実施する。また、(2)のPRイベントの開催前の期間中においては、同イベントについても周知を図る。
(2)PRイベント開催
中小企業の存在意義やそれを採り上げた条例が成立したことを普及啓発する催事(PRイベント)を県内において1回以上開催する。
(3)報告書(事業記録)の作成
2 事業実施の要件
本事業は、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用して行うため、「緊急雇用創出事業実施要領」に規定する要件を遵守するほか、県が定める要件に基いて実施するものとします。
主な要件については、募集要項をご覧ください。
3 応募資格
○ 応募の資格者は、以下のすべての要件を満たす者とします。
(1) 平成24・25年度入札参加資格者名簿の「大分類3.役務の提供」に登載され、取扱業務内容が「中分類 03映画等製作・広告・催事-小分類 02広告-細分類01広告企画・代行」かつ、「同 小分類 03催事」であって、「細分類 01イベント企画」、「02会場設営」、「03展示」の全てに該当すること。
(2) 事業を円滑に遂行するため、愛知県内に事業所を持つこと。
(3) 代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
(6) 暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある団体ではないこと。
(7) 応募日現在において手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しないものでないこと、また、6か月以内に手形、小切手を不渡りにした者でないこと。
(8) 愛知県から、製造の請負、物件の買い入れその他の契約にかかる資格停止措置を提案書受付期間に受けていないこと。
4 募集期間
平成24年11月5日(月)から平成24年11月16日(金)午後5時まで(必着)
5 契約条件
(1) 契約形態
委託契約とする。
(2) 委託金額限度額
9,574千円以内(消費税及び地方消費税込み)
(3) 契約期間
契約締結日(平成24年11月下旬を予定)から平成25年3月15日(金)までとする。
6 応募方法等
当事業の受託を希望される方には、持参または郵送にて、企画提案書を提出していただきます。
7 契約
提出された企画提案書について、県が設置する審査委員会において審査し、最も優れた企画提案者として選定された1者と委託見積限度額の範囲内で交渉の上、仕様書を作成し契約します。なお、契約が不調に終わった場合は、次点の者と交渉するものとします。
8 提出先
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県産業労働部産業労働政策課 広報・企画調整グループ
担 当 柴田
電話 052-954-6330(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6923
募集要項、仕様書(案)、企画提案書
問合せ
愛知県 産業労働部 産業労働政策課
広報・企画調整グループ
担当 柴田、金田
電話 052-954-6330(ダイヤルイン)
E-mail: sanro-seisaku@pref.aichi.lg.jp