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あいちの伝統的工芸品及び郷土伝統工芸品

ページID:0387307 掲載日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

※県内伝統的工芸品産地が実施する、若い世代へPRするような取組みについてご紹介しています。

 

 

 

※ *印は経済産業大臣指定伝統的工芸品です。

※ 名古屋を中心とする工芸品については名古屋地区に分類しています。

 

 
伝統的工芸品・郷土伝統工芸品
伝統的工芸品

1.主として日常生活に使用されるものであること。

2.主要な製造工程が手工業的であること。

3.製造技術・技法が100年以上の歴史を有すること。

4.主たる原材料も100年以上継続して使用されてきたこと。

5.産地に一定数以上の企業数・従事者数があること。

  (原則10企業以上または30人以上の従事者)

郷土伝統工芸品

1.主として日常生活に使用されるものであること。

2.主要な製造工程が手工業的であること。

3.伝統的な技術・技法で製造されるものであること。

  *昭和初期以前に発祥(概ね80年以上)し、今日まで継続していること。

  *ただし、昭和以前に発祥し、その後絶えた技術・技法を復興させた工芸品も対象とする。

4.伝統的に使用されてきた原材料で製造されるものであること。

  *天然材料のため、現実には枯渇したり入手困難なものについては、持ち味を変えない範囲の材料への転換は認める。  

5.製造規模の基準は除外。

この中で表記した製造者は、掲載の了解を頂いた事業所を掲載させていただいています。

郷土伝統工芸品につきましては、過去の調査及び市町村の掲載希望により、掲載させていただいております。