ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 西部家畜保健衛生所 > 家畜の飼養に関する衛生管理状況等の定期報告(令和6(2024)年分)について

本文

家畜の飼養に関する衛生管理状況等の定期報告(令和6(2024)年分)について

ページID:0508753 掲載日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

家畜伝染病予防法第12条の4に基づく定期報告について

  家畜伝染病予防法で、家畜の所有者は都道府県知事への家畜の飼養衛生管理状況を、定期的に報告することが義務付けられています。
 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏,あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養されている方は、毎年2月1日時点の内容について、畜種ごとに指定された期日までに当所へ提出するようお願いします。

提出に当たっての注意事項

1 定期報告書は、下記の報告様式をダウンロードし、農場ごとに作成して、当所に持参若しくは郵送により提出してください。
 (氏名を自筆で記入の場合はファクシミリによる提出も可能です。)

2 報告者は、家畜の所有者(別に管理者がいる場合は、その者)です。

3 報告事項は、令和6年2月1日時点のものとしてください。(※1)

4 報告書の提出期限は、以下のとおりです。

  ア 牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのししは、令和6(2024)年4月15日

  イ 家きん(鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥)は、令和6(2024)年6月15日

5 小規模所有者(※2)の方は、家畜の種類と頭羽数の報告となりますので、基本情報(全畜種共通)のみ記入してください。

※1 家畜の飼養頭羽数については、令和6年2月1日時点において、同日前に家畜の出荷又は移動を行ったことにより、当該家畜の飼養頭羽数が通常よりも相当程度少ない場合には、当該出荷又は移動を行った日の前日時点のものとしてください。

※2 牛・水牛・馬は1頭、めん羊・山羊・豚・いのししは6頭未満、鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥は100羽未満、だちょうは10羽未満

報告様式

定期報告様式

・提出にあたっての注意事項   [PDF/76KB] 

・基本情報(全畜種共通) [PDF/160KB] [Excel/116KB]

・飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書 

  牛、水牛、鹿、めん羊、山羊 [PDF/416KB] [Excel/112KB]
  豚、いのしし [PDF/4.33MB] [Excel/160KB]
  家きん  [PDF/463KB] [Excel/142KB]
  馬 [PDF/345KB] [Excel/105KB]

・添付書類 [PDF/194KB] 
 ※添付書類について、昨年度提出分と変更がない項目は省略できます。

問合せ

愛知県西部家畜保健衛生所
〒470-2324  知多郡武豊町字内鉋1-2
電話 (0569)72-0344  FAX (0569)72-2770


愛知県西部家畜保健衛生所 尾張支所
〒486-0851  春日井市篠木町8-2673-5
電話 (0568)81-1874  FAX (0568)82-8475

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)