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選挙人名簿及び在外選挙人名簿

ページID:0383974 掲載日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示

 選挙人名簿は、選挙権のある者を登録しておいて、選挙のとき投票所において、照合の上、投票を行わせることにより、選挙の公正を図る目的で作られる大切な名簿です。たとえ選挙権があっても、この名簿に載っていない者は投票できないことになっています。

 なお、国外に居住する選挙人については、在外選挙人名簿に登録されることにより、衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票することができます。

1 選挙人名簿

1 名簿の登録

  1. 選挙人名簿は、市区町村の選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて作成するもので、一度登録されると、選挙資格に異動のない限り永久に登録されています。
  2. 選挙人名簿に登録されていない者、例えば、新有権者や住所移転者の名簿への登録手続は、住民基本台帳に基づいて選挙管理委員会が行いますので、選挙人は何等の手続もいりません。
     しかし、住民基本台帳に登録されていない者は、選挙人名簿へ登録することができませんので、住所を移転される場合には、必ず住民基本台帳の移転手続をとってください。

2 登録の資格

 選挙人名簿への登録には、毎年3月、6月、9月及び12月の年4回行う定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録とがありますが、その登録資格は次のようになっています。

(1)定時登録の資格

  1. 登録月(毎年3月、6月、9月及び12月)の1日までに年齢が18歳に達した者
  2. 引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録され居住している者
  3. 選挙権を有しない者に当たらない者

(2)選挙時登録の資格

 選挙が行われるときは、特別な場合を除き、その選挙を管理する選挙管理委員会(中央選挙管理会)が定めた日現在により資格のある者を選挙人名簿に登録します。

 なお、定時登録又は選挙時登録の際登録されるべき者で、もれている者を登録するための補正登録の制度もあります。

3 選挙人名簿の登録状況

2 在外選挙人名簿

 名簿の登録

(1) 在外選挙人名簿は、本人又は本人の同居家族等の申請に基づいて市区町村の選挙管理委員会が登録手続を行い作成するもので、一度登録されると在外選挙資格に異動のない限り永久に登録されます。

(2) 在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。

1. 在外公館における申請
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

2. 国外に出国する前における申請(出国時申請)
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

(3) 在外選挙人名簿に登録されると、登録した市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されますので、選挙の際にはこれを提示して投票を行います。

※詳しい説明は総務省のホームページからご覧ください。

 

問合せ

愛知県選挙管理委員会事務局

TEL: 052-954-6069

E-mail: senkyo@pref.aichi.lg.jp

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