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保険給付金請求における新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書の代替書類について
保険給付金請求における自宅療養証明書代替書類について
各保険会社においては、国から各種団体(生命保険協会等)への要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。(※)
保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(以下例)により対応してください。
なお、請求の可否、取扱い可能な代替書類等は、ご契約されている保険会社へお問い合せください。(保健所ではお答えすることができません。)
※参考
入院給付金の取扱い等に係る要請(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220902/20220902.html
療養証明書の取扱い等について(生命保険協会)
https://www.seiho.or.jp/info/news/2022/20220901.html
療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)
https://www.sonpo.or.jp/news/release/2022/2209_01.html
〈代替書類として利用可能性のある書類(例)〉
・民間機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(「外来診療・診療報酬上臨時的と取扱い」を含む)が記載されたもの)
・新型コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
など
代替書類で対応できない特別な事情がある場合(新型コロナウイルス感染症の陽性判明日に、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、日進市、豊明市、愛知郡東郷町に在住または滞在していた方)は、保健所に御相談ください。