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豊明市長の審査申立てに対する知事の裁定について
豊明市長の審査申立てに対する知事の裁定について
平成24年12月6日付けで、豊明市長から地方自治法第176条第5項の規定に基づき知事宛てに「市長の職権濫用問題及び農地法違反の調査に関する決議」の議決の取消しを求める審査申立てがあった件について、本日、下記のとおり裁定をしました。
記
1 裁定の主文
平成24年11月30日になされた「市長の職権濫用問題及び農地法違反の調査に関する決議」の議決は、これを取り消す。
2 裁定の概要
別添1「裁定の概要」のとおり。
3 裁定書
別添2「裁定書」のとおり。
4 裁定の経緯
平成24年10月26日:平成24年10月緊急議会において「市長の職権濫用問題及び農地法違反の調査に関する決議」の議決
平成24年11月22日:豊明市長から豊明市議会に対して再議請求
平成24年11月30日:豊明市議会が再議決
平成24年12月6日:豊明市長から知事に対して地方自治法第176条第5項の規定により「市長の職権濫用問題及び農地法違反の調査に関する決議」の議決の取消しを求める審査申立て
平成24年12月25日:豊明市議会から弁明書を受領
平成25年1月15日:豊明市長から反論書を受領
平成25年1月30日:知事の裁定 知事から豊明市長及び豊明市議会に対し裁定書謄本の送付
5 その他参考資料
別添3「市長の職権濫用問題及び農地法違反の調査に関する決議」
別添4「再議請求について」
別添5「参考条文」
※ 別添3及び別添4以外に裁定書本文で引用する甲号証及び乙号証は、添付しておりません。
問合せ
愛知県 総務部 市町村課
行政グループ
担当:鈴木、天野
内線:2226、2227
電話:052-954-6065(ダイヤルイン)