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「愛知県過疎地域持続的発展計画」を変更しました
「愛知県過疎地域持続的発展計画」を変更しました
愛知県では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」という。)」及び「愛知県過疎地域持続的発展方針(以下「県方針」という。)」に基づき、本県過疎地域の持続的発展を図るために、県が市町村に協力して取り組む施策を定めた「愛知県過疎地域持続的発展計画」を変更しましたので、お知らせします。
1 計画期間
2026年度から2030年度まで(5年間)
2 策定趣旨
愛知県過疎地域持続的発展計画は、「過疎法」及び「県方針」に基づき、本県の過疎地域の持続的発展を図るため、県が市町村に協力して講じようとする事業について策定。
3 2030年度に向けた基本目標
将来にわたって活力あふれ、輝き続けるあいちの山里の実現
4 対象地域
本県では、過疎法に基づき以下の5市町村が指定されている。
| 根拠条文 | 市町村名 |
|---|---|
| 過疎法第2条 | 設楽町、東栄町、豊根村 |
| 過疎法第3条 | 新城市 |
| 過疎法附則第7条 | 豊田市(2021年度から2026年度まで) |
豊田市は、旧過疎法では一部過疎地域であったが、過疎法により指定要件を満たさない市町村(特定市町村)となったため、6年間の経過措置により2026年度までが対象となる。

