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市町村等における福利厚生事業の状況について(平成27年4月1日現在)
1. 市町村等における福利厚生事業の状況について(平成27年4月1日現在)
地方公務員の福利厚生事業は、地方公務員法第42条の規定により、 「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と義務付けられています。
このたび、県内市町村等職員における福利厚生事業の状況について取りまとめましたので、お知らせします。
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