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令和8年度 私立高等学校等奨学給付金のご案内
◎令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害により、制服が喪失・毀損した場合は、その購入費用に係る加算額の支給を受けられる場合があります。詳しくはこちらの注意事項をご確認ください。
また、今回の災害により失職等の家計急変事由が発生した場合は、家計急変世帯として奨学給付金を受給できる場合があります。詳しくはこちら(令和8年度 家計急変世帯の高等学校等奨学給付金の申請手続について)をご確認ください。
◎県外学校(本部が県外にある通信制高校含む)に通われている場合は、以下の愛知県私立高等学校等奨学給付金審査事務局にて申請書類の受付、審査、問い合わせ対応を行います。
(※県外学校でも、学校がとりまとめを行う場合は、学校へ御提出ください。)
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【申請書類送付先】 〒453-0018 【問い合わせ先】 052-485-7036 |
◎県内学校については学校から案内がありますので、申請書類を各学校へ御提出ください。
◎支給予定日は、学校から配布する、「支給決定通知書」で御確認ください。
※県外学校に通われている場合は、愛知県から直接、「支給決定通知書」を郵送いたします。
※支給予定日のお問合せについては、お答えいたしかねます。
高等学校等奨学給付金とは?
奨学給付金、就学支援金、高等学校等奨学金の違い
•就学支援金…授業料を支払う代わりに学校に納められる補助金です。生徒が申請し、返済は不要です。
•奨学給付金…授業料以外の教育費のために現金が給付されます。保護者が申請し、返済は不要です。
•高等学校等奨学金…授業料以外の教育費のために現金が貸与されます。生徒が申請し、返済が必要です。
愛知県の奨学給付金を受給することができる方
*【保護者等】とは、7月1日時点の生徒の親権者や主たる生計維持者のことをいいます。
親権者等が2名いる場合は、2名が所得確認の対象となります。
1 生徒の条件
【新制度】7月1日時点で就学支援金(新制度)・学び直し支援金(新制度)・専攻科支援金(新制度)を受ける資格がある方
【旧制度】7月1日時点で就学支援金(経過措置)・新修学支援金・学び直し支援金(旧制度)・専攻科支援金(旧制度)を受ける資格がある方
2 保護者等の条件
A:7月1日の時点で、次のいずれかに当てはまる方
(1)生徒の世帯が生活保護世帯であり、「生業扶助」を受給している
(2)保護者等全員の令和8(2026)年度の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である※1
(3)所得割額※2が10万5,500円未満の世帯
(4)【専攻科以外】所得割額※2が18万2,500円未満の世帯
(5)【専攻科のみ】所得割額※2が26万4,500円未満で扶養する子が3人以上※3の世帯
(6)保護者等全員が、失職・倒産その他特別な事情による家計急変により(1)~(5)の世帯区分に相当すると認められる世帯
B:7月1日時点で住民票上の住所が愛知県内にある方※4
※1 実際の税額の算定においては、100円未満の端数は切捨てとなるため、課税証明書等の内訳において、所得割額が1~99円となる場合も、非課税となります。
※2 保護者等全員の令和8(2026)年度の県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額(以下同じ)
※3 市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生徒が生計維持者に扶養されていること。なお7月1日より後に、子等の出生等により対象となった場合も支援対象となります(この場合、支給額は子等の出生等があった月の翌月以降の月数に応じて算定します)。
※4 愛知県外在住の方は、住民票のある都道府県で申請してください。申請方法は各都道府県へお問合せください。
家計急変世帯に該当する場合の申請手続について
※次に当てはまる場合は、奨学給付金を受けることができません!
※秋入学生等、学校で定められた入学時期が7月以降の場合は対象となることがあります。
◇保護者等全員分の所得証明書類を提出することができない(前年または当年に国外にお住まいの方は、所得証明書類が発行されない場合があります)
◇生徒が児童養護施設等に入所中であるか、里親の養育を受けており、生徒又は保護者等が児童福祉法の措置費のうち「見学旅行費」または「特別育成費」を支給されている(母子生活支援施設に入所中の方はこれらの措置費を支給されていても給付金を受けることができます)
◇支給回数を超過している(支給は対象生徒一人につき、年1回。支給回数の上限は、対象生徒毎に支給した回数を合計し、全日制3回、定時制・通信制4回)。
生徒が私立高等学校等に在学する場合の支給額(生徒一人あたり)
| 課程 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
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全日制 |
52,600円 | 152,000円 | 50,670円 | 38,000円 | ― |
| 通信制 | 52,600円 | 52,100円 | 17,370円 | 13,030円 | ― |
| 専攻科 | 52,100円 | 17,370円 | ― | 13,030円 | |
| 課程 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
|
全日制 |
52,600円 | 152,000円 | ― | ― | ― |
| 通信制 | 52,600円 | 52,100円 | ― | ― | ― |
| 専攻科 | 52,100円 | 10,420円 | ― | 10,420円 | |
申請方法
1 申請者
2 提出先
※生徒が愛知県外の学校に在学しており、学校がとりまとめを行わない場合は、愛知県私立高等学校等奨学給付金審査事務局へ直接、申請書類を提出してください(誤って愛知県庁宛てに郵送された場合、審査に時間を要し、支払が遅れる可能性があります)。
3 申請期限
※生徒が愛知県外の学校に在学しており、学校がとりまとめを行わない場合は、令和8年11月20日までに直接、愛知県私立高等学校等奨学給付金審査事務局へ郵送して下さい。
※大量の申請を取り扱っているため、到着確認のお問合せは、お控えください。書類の到着の確認が取れるよう、特定記録や簡易書留による記録が残る形での発送をお願いします。
4 給付の方法
学校が代理受領を行う場合は、学校の口座に振り込みます。その場合、学校から申請者への支給方法・時期等については学校にお問い合わせください。
※支給は原則として、受付順に行います。支給が決定しましたら、通知書にてお知らせします。なお、支給時期をお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
5 申請書類
〇区分(1)を申請する方
・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式1-1(その2)】※1
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式2】※2
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・国籍・在留資格等申告書【様式3】※3
(住民票や在留カード等、国籍または在留資格及び在留期間の分かるものを添付)
・生活保護受給証明書
(令和8年7月1日以降に発行されたもので、7月1日時点で生活保護費のうち、「生業扶助」を受給していることが証明されているもの)
※1 学校が代理受領を行う場合、学校から配布された様式を使用してください。
※2 学校が代理受領を行う場合は不要です。
※3 愛知県内の学校に在籍しており、就学支援金等の申請をされている場合は提出不要です。
・様式1-1(その2):裏面の「学校使用欄」は、在籍校に記入を依頼してください。令和8年7月1日時点の在学と、就学支援金等の受給資格を証明していただきます。学校が発行した別紙の証明書でも構いません(7月1日時点で在学し、就学支援金等の受給資格があることを証明したものに限ります)。
・様式2:銀行名・支店名・支店番号・口座名義人・口座種類・口座番号が確認できる通帳のコピーを貼付してください。表紙ではなく、最初の見開きページをコピーします(学校に受給権を委任している場合は不要です)。通帳のない口座(ネット銀行など)は、上記の内容が確認できるものの写しを貼付してください。振込先は、原則として申請者名義の口座です。申請書に記載する申請者のお名前と口座名義人を一致させてください。申請者以外の方の口座に振り込む場合は、委任状(様式8)が必要です。
・様式3:※3に当てはまらない方は、日本国籍の方も提出します。住民票等は、市町村が発行した原本をご用意ください(コピーは使えません)。日本国籍の方は、本籍の記載がある住民票の写しを添付してください。日本国籍以外の方は、国籍・在留資格・在留期間等が記載された住民票の写し、特別永住者証明書の写し、在留カードの写しのいずれか一つを添付してください。
・生活保護受給証明書:福祉事務所等が発行した、生業扶助が支給されていることが分かるものを、令和8年7月1日以降に発行してもらってください。様式4でも構いません。
・書き間違えたとき:消えるボールペン(フリクション等)、修正ペン、修正テープ、修正液は使えません。訂正は二重線で行い(訂正印は不要です)、同意欄の訂正や、消えるボールペンで書いた場合は、新しい様式に書き直してください。
・提出前:「提出前チェックリスト」で、記載漏れや添付書類の不備がないか確認してください。不備がある場合は、再提出をお願いすることがあります。
〇区分(2)~(4)を申請する方
・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式1-1(その2)】※1
・【専攻科】高等学校等奨学給付金支給申請書【様式1-2(その2)】※1
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式2】※2
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・国籍・在留資格等申告書【様式3】※3
(住民票や在留カード等、国籍または在留資格及び在留期間の分かるものを添付)
・保護者等全員の令和8(2026)年度分の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書または非課税証明書)
※1 学校が代理受領を行う場合、学校から配布された様式を使用してください。
※2 学校が代理受領を行う場合は提出不要です。
※3 愛知県内の学校に在籍しており、就学支援金等の申請をされている場合は提出不要です。
・様式1-1(その2):裏面の「学校使用欄」は、在籍校に記入を依頼してください。令和8年7月1日時点の在学と、就学支援金等の受給資格を証明していただきます。学校が発行した別紙の証明書でも構いません(7月1日時点で在学し、就学支援金等の受給資格があることを証明したものに限ります)。
・様式2:銀行名・支店名・支店番号・口座名義人・口座種類・口座番号が確認できる通帳のコピーを貼付してください。表紙ではなく、最初の見開きページをコピーします(学校に受給権を委任している場合は不要です)。通帳のない口座(ネット銀行など)は、上記の内容が確認できるものの写しを貼付してください。振込先は、原則として申請者名義の口座です。申請書に記載する申請者のお名前と口座名義人を一致させてください。申請者以外の方の口座に振り込む場合は、委任状(様式8)が必要です。
・様式3:※3に当てはまらない方は、日本国籍の方も提出します。住民票等は、市町村が発行した原本をご用意ください(コピーは使えません)。日本国籍の方は、本籍の記載がある住民票の写しを添付してください。日本国籍以外の方は、国籍・在留資格・在留期間等が記載された住民票の写し、特別永住者証明書の写し、在留カードの写しのいずれか1つを添付してください。
・課税証明書または非課税証明書:保護者全員分の、令和8(2026)年度分(令和7年の所得)を、原本でご用意ください(「写し」「コピー」と書かれていないものが原本です)。保護者等の範囲は【参考1】、証明書の見方は【参考2】をご覧ください。
・所得制限の書き方:申請書の(1)に、保護者等ごとの県民税所得割額と市町村民税所得割額を、課税証明書から転記し、その合計を記入してください。申請区分は、所得割の合算額に当てはまるものに✓をします。非課税世帯は「0円~99円(非課税世帯)」に✓をしてください。
・きょうだいで申請するとき:課税証明書は、2名とも同じ提出先(審査事務局)に出す場合は、原本1通とコピー1通で構いません。
・生活保護受給証明書:福祉事務所等が発行した、生業扶助が支給されていることが分かるものを、令和8年7月1日以降に発行してもらってください。様式4でも構いません。
・書き間違えたとき:消えるボールペン(フリクション等)、修正ペン、修正テープ、修正液は使えません。訂正は二重線で行い(訂正印は不要です)、同意欄の訂正や、消えるボールペンで書いた場合は、新しい様式に書き直してください。
・提出前:「提出前チェックリスト」で、記載漏れや添付書類の不備がないか確認してください。不備がある場合は、再提出をお願いすることがあります。
〇【専攻科のみ】区分(5)を申請する方
・【専攻科】高等学校等奨学給付金支給申請書【様式1-2(その2)】※1
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式2】※2
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・国籍・在留資格等申告書【様式3】※3
(住民票や在留カード等、国籍または在留資格及び在留期間の分かるものを添付)
・保護者等全員の令和8(2026)年度分の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書または非課税証明書)
※1 学校が代理受領を行う場合、学校から配布された様式を使用してください。
※2 学校が代理受領を行う場合は提出不要です。
※3 愛知県内の学校に在籍しており、就学支援金等の申請をされている場合は提出不要です。
○その他
・対象生徒が着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合は、加算支給(最大81,000円)の対象となる場合があります。
※ 生活保護(生業扶助)世帯は対象外です。
※ 上記に定める書類に加えて、制服の再購入に係る誓約書・証明書(様式9)及び罹災証明書の提出が必要です。なお、上記に定める書類を提出した後に災害等が発生し、加算支給を希望する場合は、その旨と連絡先電話番号を記載したメモを添付して提出してください。
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式2】は、原則、紙通帳の写しを添付してください。ネット銀行などで、紙通帳がない場合は、必要情報(振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義)が確認できるデジタル通帳等の画面をプリントアウトしてください。デジタル通帳等においても確認できない場合は、キャッシュカードの写しを添付してください。
・委任状【様式8】により申請者から奨学給付金の受給権の委任があれば、申請者以外の口座を振込先に指定できます。
委任状を提出された場合、支給決定通知書は受任者の住所宛てに送付されますのでご注意ください。
6 年間スケジュール
(2) 7月1日~11月20日 申請期間
(3) 12月頃~3月頃 申請者へ結果の通知、給付額の振込
申請書類様式
――以下は、提出が必要な方のみ――
――以下は、区分(5)を申請する方のみ――
――以下は、対象生徒が着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合で加算支給を申請する方のみ――
※提出前に、こちらの提出前チェックリストで必要事項を最終確認してください!

