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私立幼稚園授業料等軽減補助金
私立幼稚園授業料等軽減補助金
私立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園に在籍する幼児の保護者の方へ
愛知県内の幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)に通う園児の授業料等を負担している保護者の方の負担を軽減するため、一定の要件を満たす方に、授業料等の一部を補助しています。
※この補助金は、第3子が満3歳となって入園した年度に、その年度分の授業料等について補助を行うものです。
※認定こども園については、1号認定の幼児が対象になります。
【 対象幼児の要件 】
以下の条件をすべて満たす幼児が対象となります。
(1) 満18歳未満の子が3人以上いる世帯の幼児であり、当年度中に満3歳児入園した第三子以降の幼児であること。
(2) 幼児及びその保護者が愛知県内に居住していること。
(3) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下(名古屋市の場合は285,300円以下) に該当する世帯の幼児であること。
【 補助金の額 】
授業料等相当額
(ただし、授業料及び入園料の合計額から、子育てのための施設等利用給付、副食費の施設による徴収に係る補足給付費(地域子ども・子育て支援事業(副食費の助成))及び市町村独自の保護者負担軽減補助金額を除いた額)
※ この補助金は、幼児教育の無償化に伴う子育てのための施設等利用給付及び副食費の施設による徴収に係る補足給付費その他の補助金を受けた後に残っている保護者負担分について補助するものですので、園の連絡に従い、あらかじめこれらの申請を行ってください。
【 申し込みの方法 】
園が対象となる幼児の世帯をとりまとめて県に申請を行います。
園から補助金についての案内がきましたら、案内に従い、必要な書類を園に提出してください。例年12月以降になります。
(必要な書類)
・世帯全員分の健康保険証のコピー又は住民票
・保護者全員分の市町村民税の課税証明書又は非課税証明書(会社員等で収入が給与収入のみの場合は会社を通じて配付される給与所得に係る市町村民税・道府県民税の特別徴収税額の決定通知書のコピーでも可)
(注)マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルサイトで市町村民税の所得割額を確認できますので、所得割額が上記の【対象幼児の要件】に記載の所得割額の基準に該当するかどうかご確認いただき、該当するようでしたら必要書類を準備してください
【 交付方法 】
補助金の交付は、現金の還付又は授業料との相殺により、幼稚園を通じて行われます。(3月頃)
詳細については、園に問合せください。
なお、子育てのための施設等利用給付及び副食費の施設による徴収に係る補足給付費以外にも、市町村によっては独自の保護者負担軽減の助成制度がありますので、こちらの詳細についても、お住まいの市町村に問合せ下さい。
私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園の設置者の方へ
令和6年度愛知県私立幼稚園授業料等軽減補助金の交付申請に必要な様式を掲載します。