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地すべり防止区域の管理
現に地すべりが発生している区域または地すべりが発生するおそれがある区域、及びそれに影響を与える一定の区域をあわせた範囲で、公共の利害に密接な関連を有するものを「地すべり防止区域」として指定し、地すべりの危険を増すような行為を規制しています。
この規制には地形の変更や地下水位の変動を生む様々な行為が抵触しますので、地面を触る工事をお考えの際には事前に最寄りの農林水産事務所にご相談ください。
なお、森林保全課の所管する地すべり防止区域は、下記の二地区です。
- 瀬戸市定光寺町地内
- 幸田町大字永野字墓所山地内
「地すべり防止区域」には、建設部所管のものもありますので、ご注意ください。