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野生イノシシにおける豚コレラ検査の結果について
野生イノシシにおける豚コレラ検査の結果について
犬山市字野中で捕獲された野生イノシシについて、県の豚コレラ検査を実施した結果、陽性となりました。国と協議し、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門(以下、動衛研)における検査を行った結果、本日12月22日(土曜日)、豚コレラの陽性と判定されましたので、以下のとおりお知らせします。
1 捕獲された野生イノシシについて
捕 獲 場 所 |
個体の状況 |
||||
捕獲方法 |
性別 |
成子の別 |
体長 |
体重 |
|
犬山市字野中 |
くくり罠 |
雌 |
成体 |
100cm |
60kg |
※ 回収時に、捕獲場所の消毒実施済
2 捕獲から確定までの経緯
12月19日(水曜日)
犬山市猟友会がイノシシを捕獲(13時30分)
12月20日(木曜日)
西部家畜保健衛生所が、中央家畜保健衛生所に搬入(14時)
中央家畜保健衛生所で検査開始、採材後のイノシシを焼却
12月21日(金曜日)
中央家畜保健衛生所の遺伝子検査の結果、陽性判定
12月22日(土曜日)
国の指定する検査機関(動衛研)で豚コレラの陽性確定(15時)
犬山市猟友会がイノシシを捕獲(13時30分)
12月20日(木曜日)
西部家畜保健衛生所が、中央家畜保健衛生所に搬入(14時)
中央家畜保健衛生所で検査開始、採材後のイノシシを焼却
12月21日(金曜日)
中央家畜保健衛生所の遺伝子検査の結果、陽性判定
12月22日(土曜日)
国の指定する検査機関(動衛研)で豚コレラの陽性確定(15時)
3 今回の陽性事例に対する対応
(1) 捕獲された野生イノシシの調査対象区域の設定
陽性が確認された野生イノシシが捕獲された地点から半径10km以内の区域を調査対象区域として設定
(2) 立入検査等の実施
対象: 今回の野生イノシシの捕獲場所から半径10km以内の農場3戸
内容: 立入検査の実施による異常の有無の確認
異常のある場合の検査の実施
飼養豚の毎日の死亡頭数の確認
(平成31年1月16日(水曜日)まで。イノシシ回収場所の消毒完了後28日間)
(3) 県内の養豚農場に対する措置
今回の事例の周知とともに、農場に出入りする人及び車両に対する消毒の徹底や野生イノシシの侵入防止に関する注意喚起を実施
(4) 愛知県豚コレラ防疫対策会議(議長:畜産課長)の開催
畜産関係行政機関及び畜産関係団体を対象に、今回の事例に係る注意喚起と農場での発生防止対策について説明を実施
日時: 平成30年12月25日(火曜日) 午前11時から
場所: 愛知県本庁舎 地下1階 第7会議室
参集範囲: 国及び県職員、畜産関係団体職員40名(別記のとおり)
※ 会議は非公開で行いますが、冒頭のカメラ撮影は可能です(議長:畜産課長挨拶まで)。
陽性が確認された野生イノシシが捕獲された地点から半径10km以内の区域を調査対象区域として設定
(2) 立入検査等の実施
対象: 今回の野生イノシシの捕獲場所から半径10km以内の農場3戸
内容: 立入検査の実施による異常の有無の確認
異常のある場合の検査の実施
飼養豚の毎日の死亡頭数の確認
(平成31年1月16日(水曜日)まで。イノシシ回収場所の消毒完了後28日間)
(3) 県内の養豚農場に対する措置
今回の事例の周知とともに、農場に出入りする人及び車両に対する消毒の徹底や野生イノシシの侵入防止に関する注意喚起を実施
(4) 愛知県豚コレラ防疫対策会議(議長:畜産課長)の開催
畜産関係行政機関及び畜産関係団体を対象に、今回の事例に係る注意喚起と農場での発生防止対策について説明を実施
日時: 平成30年12月25日(火曜日) 午前11時から
場所: 愛知県本庁舎 地下1階 第7会議室
参集範囲: 国及び県職員、畜産関係団体職員40名(別記のとおり)
※ 会議は非公開で行いますが、冒頭のカメラ撮影は可能です(議長:畜産課長挨拶まで)。
(5) 捕獲された野生イノシシを対象とした豚コレラ検査の実施について
今回の野生イノシシの捕獲場所から半径10km以内の山塊を含む小牧市及び春日井市においても検査を実施できる体制を調整
なお、12月6日(木曜日)から実施している犬山市で捕獲された野生イノシシの検査、県内全域で実施している死亡した野生イノシシの検査は、従前のとおり継続
(6) 指定猟法禁止区域の追加指定
今回の野生イノシシの捕獲場所から半径10km以内には、イノシシの生息を確認している名古屋市守山区と瀬戸市が新たに含まれることから、狩猟による豚コレラウイルスの拡散防止のため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第15条に基づく指定猟法禁止区域に追加指定し、銃器又はわなを使用した鳥獣の捕獲等を禁止する方向で関係者と調整してまいります。
なお、区域の範囲、期間などについては、同法に基づく手続きを行った上で決定する予定であり、決定次第お知らせします。
今回の野生イノシシの捕獲場所から半径10km以内の山塊を含む小牧市及び春日井市においても検査を実施できる体制を調整
なお、12月6日(木曜日)から実施している犬山市で捕獲された野生イノシシの検査、県内全域で実施している死亡した野生イノシシの検査は、従前のとおり継続
(6) 指定猟法禁止区域の追加指定
今回の野生イノシシの捕獲場所から半径10km以内には、イノシシの生息を確認している名古屋市守山区と瀬戸市が新たに含まれることから、狩猟による豚コレラウイルスの拡散防止のため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第15条に基づく指定猟法禁止区域に追加指定し、銃器又はわなを使用した鳥獣の捕獲等を禁止する方向で関係者と調整してまいります。
なお、区域の範囲、期間などについては、同法に基づく手続きを行った上で決定する予定であり、決定次第お知らせします。
<今回の野生イノシシの捕獲場所から半径10km以内に含まれる市区町>
既に指定猟法禁止区域に指定 |
犬山市、小牧市、春日井市 |
新たに指定猟法禁止区域の指定を調整 |
名古屋市守山区、瀬戸市 |
※ 半径10km以内には、江南市、大口町、扶桑町、豊山町も含まれるが、イノシシの生息が確認されていないため対象外。