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「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」について
「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」について
平成21年改正の消防法に基づき、各都道府県は、傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」(以下、「実施基準」という。)を策定することが義務付けられています。
本県では、県内の消防機関及び医療機関関係者等で構成する「愛知県救急搬送対策協議会」の意見を踏まえ、実施基準を策定しています。
「実施基準」の概要
分類基準
傷病者の生命危機の回避や後遺症の軽減を図るため、重症度・緊急度の高い10の傷病を対象としています。
対象となる傷病
1 重篤(心肺停止等)
2 脳卒中疑い
3 心筋梗塞疑い
4 重症度・緊急度が高い外傷
5 重症度・緊急度が高い熱傷
6 重症度・緊急度が高い妊産婦
7 重症度・緊急度が高い小児
8 急性腹症・消化管出血疑い
9 重症度・緊急度が高い手指切断
10 精神疾患(身体合併症を含む。)
医療機関リスト
分類基準に定める傷病ごとに、消防機関が傷病者の受入れを照会する医療機関のリストを定めたものです。救急隊は、原則として、このリストを基に当該傷病者の搬送先医療機関を選定します。
なお、1.当該傷病者の状態から速やかに一時的な処置が必要な場合、2.当該傷病者の症状、地理的状況等から県外の医療機関への搬送が合理的と判断できる場合、3.定期的に当該傷病のため通院している医療機関の指示がある場合などは、医療機関リストに掲載されていない対応可能な医療機関に搬送することがあります。
この医療機関リストは、救急隊が重症以上の傷病者を救急搬送する場合に使用するもので、県民の皆さんが直接医療機関を受診するために利用するものではありません。また、医療機関リストに掲載された医療機関は、あくまでも搬送先の候補であり、他の患者さんへの対応、ベッド満床などの理由で受入れができない場合もあります。
観察基準・選定基準・伝達基準
消防機関が傷病者の状況を確認するための基準(観察基準)、搬送先医療機関を選定するための基準(選定基準)、医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準(伝達基準)を定めたものです。
受入医療機関確保基準
速やかに受入医療機関が決定できない場合、受入医療機関を確保するための基準で、高度な救急医療を担う救命救急センターによるバックアップ体制を構築しています。
「実施基準」
実施基準(令和6年3月改正)
最終改正 令和6年3月