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福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について

ページID:0387661 掲載日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

  • 当該ページは、愛知県が所管する障害福祉サービス事業所を対象としております。
  • 介護保険事業(介護職員処遇改善加算)については、高齢福祉課が所管しておりますので、こちらのページをご確認ください。

<お知らせ>
令和6年10月1日より「令和6年度愛知県福祉・介護職員処遇改善加算等取得促進事業」をスタートいたします。
本事業では、処遇改善加算の取得や体制整備についてお困りの事業者様に対し、社会保険労務士等の専門家による個別訪問相談(オンライン相談も可)や、オンラインセミナーを開催いたします。
詳細は下記URLより確認できますので、是非ともご活用いただきますようお願いいたします。

○公益財団法人介護労働安定センター愛知支部ホームページ​
 ​https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/aichi/info/2024/012821.html

 

 

(1)処遇改善加算の概要等

※当該ページ下部、「7.参考」にて厚生労働省からのQ&Aも掲載しておりますので、併せてご確認ください。

(2)留意事項

  1. 福祉・介護職員処遇改善加算等を算定するためには、毎年度届出が必要です。
  2. (加算分を含めない)通常の賃金水準は、愛知県の最低賃金以上であることが必要です。
  3. 賃金改善額が、加算額を上回る必要があります。
  4. 実績報告の提出も加算の一要件となっております。必ず提出してください。 ※詳細はこちら
  5. すでに加算を取得しており年度途中に区分変更を行う場合には、変更届の提出が必要です。 ※詳細はこちら

(3)提出(問い合わせ)先
 《提出先》郵送のみ
  〒460-8501(住所記載不要)
   愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導第二グループ あて
  ※封筒表に、「処遇改善加算」と記載。

 《問い合わせ先》
  当該ページの掲載事項及び資料等を確認してもご不明な点がありましたら、
  以下の連絡先から、お問い合わせください。
  〈R6年度新加算について〉
   厚生労働省相談窓口 050-3733-0230
   (受付時間午前9時から午後6時まで(土日含む)。)
   ※上記相談窓口終了後
    メールアドレス jigyoshoshido2@pref.aichi.lg.jp
    電話番号    052-954-7400
   

(1)届出様式
    下記ア~ウのいずれに該当するかを御確認の上、対応する様式を郵送により御提出ください。
   なお、基本情報入力シートは提出不要です。


  ア.令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に算定する事業所の場合
    別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) [Excelファイル/179KB]
    《参考》別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)記入例 [Excelファイル/181KB]
    ※1様式で原則1事業所まで、6月以降に新加算区分3・4を算定する場合のみ使用可能。
    ※新加算区分1・2を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、ウと同じく別紙様式2を提出すること。
    ※別紙様式7-2実績報告書シートもあるが、こちらは実績報告の際に提出すること。


  イ.一括で申請する事業所数が10以下の事業者の場合
    別紙様式6(小規模事業所用・計画書)[Excelファイル/798KB]※R6.4.2修正
​    《参考》別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例 [Excelファイル/801KB]
    ※1様式で10事業所まで


  ウ.上記ア、イ以外
    別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/989KB]
​    《参考》別紙様式2(処遇改善計画書)記入例 [Excelファイル/996KB]
    ※1様式で原則100事業所まで
    ※事業所数が100を超える場合は、別紙様式2(処遇改善計画書)※大規模事業者用 [Excelファイル/8.74MB]を使用してください。

 

  <その他>
   新加算への推奨移行パターンを把握したい場合は、移行先検討・補助シート [Excelファイル/83KB]を御活用ください。
   ※提出不要
   
  

(2)提出期限
 〇 令和6年度当初の届出の場合
  令和6年4月15日(消印有効)
  ※ただし、新加算(R6.6月~)について計画の変更がある場合は、令和6年6月15日(消印有効)までに提出すること。

 〇 (通常の)年度当初の届出の場合
  算定月の前年度の2月末(消印有効)

 〇 年度の途中で新たに加算を取得する場合
  算定月の前々月の月末(消印有効)

 〇 新規指定の事業所が加算を取得する場合
  指定月の15日(消印有効)
  新規指定時のみ特例で上の期限までの提出であれば指定月から算定可能
 (注意)新規指定の場合、届出様式と併せて、指定通知書の写しを提出してください。
 (注意)新規指定の場合、指定通知書にて事業所番号を受け取ってから申請してください。事業所番号のない届出は受理できません。
 (注意)法人にて、すでに当該年度の計画書は届出しており、年度途中に事業所を追加する場合は、変更届での対応となります。
 (注意)当該期限を超過した場合は、通常の提出期限での対応となります。

 (2)提出期限
  当該年度における処遇改善加算の最終支払いがあった月の翌々月末日(消印有効)
  〈例:令和5年度処遇改善加算の最終支払いが令和6年5月であれば、令和6年7月末(消印有効)〉
  〈例:事業所が年度途中の令和6年1月に廃止し令和6年3月最終支払いであれば、令和6年5月末(消印有効)〉

すでに今年度の処遇改善計画書を提出済みの法人において、年度途中に当該計画書の内容に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。
例)対象事業所またはサービス種別の増減、加算区分の変更。

 

(1)届出様式
  別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/22KB]
  

  <添付書類> 

  • 変更後の処遇改善計画書
  • 指定通知書の写し(新規指定事業所を追加する場合のみ必要。この場合、指定月の15日までに様式と合わせて一式提出すること。)

(2)提出期限
  変更が生じる月の前月の15日(消印有効)
  〈例:区分変更後の算定開始月が令和6年9月の場合、令和6年8月15日(消印有効)〉

6 参 考(Q&Aなど)

  <令和4年度の処遇改善加算に係る計画の実績報告>
   処遇改善加算の要件として実績報告の提出が必要です。提出がない場合は、返還等になる可能性があります。つきましては、令和4年度の処遇改善加算に係る計画について、実績報告が未提出の法人については、以下の様式にて、実績報告書を作成のうえ、速やかにご提出をお願いします。

   (様式)【R4実績報告】別紙様式3-1,3-2,3-3障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 [Excelファイル/192KB] 

<差替え又は追加の書類提出について> 

 届出書提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鑑文として必ず添付してください。
 但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鏡文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
 また、届出は必要な書類を全て揃えたうえで期日までにご提出いただく必要がありますので、差替え前提の提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。

  送付状(差替え又は追加書類提出用) [Excelファイル/24KB]

 

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