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グループホーム整備・運営支援制度について
グループホーム整備・運営支援制度について
障害のある人が地域で安心して生活するためには、住まいの場としてのグループホームが欠かせません。愛知県では、「グループホーム整備・運営支援制度」を実施し、現在グループホームの整備を検討している方(特に、整備、運営について不安な方)に対し、支援コーディネーターが中心となって、開設から運営までをトータルに支援しています。
グループホーム整備・運営支援制度では、現在グループホームの整備を検討している方等を主な対象として「スタートアップ相談会」、「グループホーム見学・相談会」、「グループホーム相談会」等を行います。
グループホーム整備・運営支援制度の年間予定
(※ 各イベントの詳細につきましては、開催の1か月前を目途に当ページに掲載します。)
スタートアップ相談会の開催について (募集中)
【スタートアップ相談会】(新規開設者向け)
令和7年6月12日に開催します。
【スタートアップ相談会のチラシ】
【チラシ】スタートアップ相談会 [PDFファイル/256KB]
【申込フォーム】
※申込受付期限:令和7年5月30日(金曜日)午後5時00分まで
地域連携推進会議について
令和6年4月1日より、障害者グループホームを運営する事業者及び障害者支援施設において、地域連携推進会議を開催すること等が義務となりました。
(一部については令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間は努力義務)
下記に、厚生労働省からの事務連絡及び地域連携推進会議の手引きを掲載しますので、ご活用ください。
【事務連絡】地域連携推進会議の手引きについて [PDFファイル/103KB]
資料1 地域連携推進会議の手引き [PDFファイル/947KB]
資料2 地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編 [PDFファイル/1.41MB]
参考資料
○【障害者総合支援法に係るグループホーム指定申請マニュアル(令和6年6月現在)】 [PDFファイル/1.11MB]
○【障害者総合支援法に係るグループホームの開設に関するQ&A(令和6年6月現在)】 [PDFファイル/1.06MB]
※ 改正建築基準法が令和元年6月25日から全面施行され、戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制が合理化され、耐火建築物等としなければならない3階建の福祉施設等について、200平方メートル未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることが不要とされ、また、200平方メートル以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きが不要とされました。なお、詳細については県建築指導課(052-954-6586)にお問い合せください。