ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 障害福祉課 > グループホーム整備・運営支援制度について

本文

グループホーム整備・運営支援制度について

ページID:0371312 掲載日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

グループホーム整備・運営支援制度について

 障害のある人が地域で安心して生活するためには、住まいの場としてのグループホームが欠かせません。愛知県では、「グループホーム整備・運営支援制度」を実施し、現在グループホームの整備を検討している方(特に、整備、運営について不安な方)に対し、支援コーディネーターが中心となって、開設から運営までをトータルに支援しています。

 グループホーム整備・運営支援制度では、現在グループホームの整備を検討している方等を主な対象として「スタートアップ相談会」、「グループホーム見学・相談会」、「グループホーム相談会」等を行います。

 グループホーム整備・運営支援制度の年間予定

 令和6年度の年間予定 [PDFファイル/478KB]

(※ 各イベントの詳細につきましては、開催の1か月前を目途に当ページに掲載します。)

 スタートアップ相談会の開催について (終了)

【スタートアップ相談会】(新規開設者向け)

 令和6年6月14日に開催しました。

 【スタートアップ相談会のチラシ】
 【チラシ】スタートアップ相談会 [PDFファイル/246KB]

 【申込フォーム】

  ※令和6年5月31日(金曜)午後5時00分付で受付を終了しました。

 

グループホーム見学・相談会について(終了)

 【グループホーム見学・相談会】

 現在グループホームの整備を検討している方及びホーム開設後に運営や住居追加にお悩みのある既設事業者に向けて、実際  にグループホームを見学していただき、具体的に運営のイメージをつかんでいただくため、令和6年9月9日から令和6年10月18日にかけて、計9か所で開催しました。

 

 

グループホーム相談会について(受付中)

 【グループホーム相談会】(既設事業者向け)

  グループホームの既設事業者の方に向けて、グループホームに関する支援度の高い人への支援や虐待防止の取組などに関する講義や、グループごとに分かれての相談会を行います。参加を希望される方(経営者や管理者に限らず、支援者(サービス管理責任者・世話人等)の方も含む)は、後掲チラシを御確認のうえ、以下のURLにて申込を行ってください。

  なお、申込後に本県にて定員等を考慮したうえで、受講の可否について令和7年1月10日を目途にメールでお知らせします。

 【グループホーム相談会のチラシ】

   【チラシ】R6 グループホーム相談会 [PDFファイル/368KB]

 【申込フォーム】

  https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=110292​

  ※申込受付期間:令和6年12月2日(月曜日) 午前10時 ~ 令和6年12月23日(月曜日) 午後11時59分まで

 

 

地域連携推進会議について

 令和6年4月1日より、障害者グループホームを運営する事業者及び障害者支援施設において、地域連携推進会議を開催すること等が義務となりました。

(一部については令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間は努力義務)

 

 下記に、厚生労働省からの事務連絡及び地域連携推進会議の手引きを掲載しますので、ご活用ください。

 

 【事務連絡】地域連携推進会議の手引きについて [PDFファイル/103KB]

 資料1 地域連携推進会議の手引き [PDFファイル/947KB]

 資料2 地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編 [PDFファイル/1.41MB]

 資料3 参考様式 [Wordファイル/29KB]

 
 
 

参考資料

【障害者総合支援法に係るグループホーム指定申請マニュアル(令和6年6月現在)】 [PDFファイル/1.11MB]

【障害者総合支援法に係るグループホームの開設に関するQ&A(令和6年6月現在)】 [PDFファイル/1.06MB]

※ 改正建築基準法が令和元年6月25日から全面施行され、戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制が合理化され、耐火建築物等としなければならない3階建の福祉施設等について、200平方メートル未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることが不要とされ、また、200平方メートル以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きが不要とされました。なお、詳細については県建築指導課(052-954-6586)にお問い合せください。

 

関連リンク

○ 県営住宅をグループホーム事業に活用する制度

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)