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障害のある皆様へ 障害年金をご存じですか?
障害のある皆様へ 障害年金をご存じですか?
障害のある方が次の3つの要件をすべて満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。
1.年金制度加入中に初診日があること
※初診日が20歳前又は60歳から65歳までの年金未加入期間中の方は障害基礎年金の対象となります。
2.一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件を満たしていること
障害基礎年金の年金額は、1級障害が976,125円、2級障害が780,900円です。また、障害厚生年金の年金額は、厚生年金期間加入中の報酬額と加入期間で算出されます。
※配偶者や子どもがいるときは、これらの金額に一定額が加算される場合があります。
障害年金を受けるには、本人はまたはご家族による年金の請求手続きが必要になります。まずは、お近くの年金事務所へご相談ください。
手続き先
ご注意ください!
「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。
詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。