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介護職員等による喀痰吸引等業務の登録申請について(障害者総合支援法)
「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、平成24年4月から介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度が始まりました。
この喀痰吸引の事業者の登録の手続きについてお知らせします。
※登録申請書類の提出方法及び締め切りを変更しましたのでご確認下さい。(令和3年6月登録分から適用)
- 喀痰吸引等の制度について 【厚生労働省(外部リンク)】
1 障害者総合支援法上の喀痰吸引等業務の登録事業者
【愛知県】登録特定行為事業者(障害者総合支援法上の事業者)名簿(R6.12.1現在) [PDFファイル/906KB]
2 登録申請等手続きについて
(1)新規登録申請・業務追加登録申請
ア 申請書類の確認
・ 申請書類は、必要書類を揃えたうえで、郵送でご提出してください。
・ 申請書類を郵送する際は、事前に電話をしてください。
・ 申請書類に明らかな不足(提出書類一覧表に記載されている書類の添付がない場合等)がある場合は、
申請書類を返却させていただく場合がありますのでご注意下さい。
イ 提出期限
・ 登録は、毎月15日(消印有効)までに受理した申請について、審査のうえ、翌々月1日付けで行います。
(登録は月1回です。)
<例> 8月15日(消印有効)までに受理した申請は、10月1日付けで登録する。
(2)登録事項変更届出
届出の受け付けは、下記の➀から➂までに掲げる事項を変更するときはあらかじめ、➃に掲げる事項に変更があった時は遅滞なく(10日以内)、その旨を届け出てください。
➀ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
➁ 事業所の名称及び所在地
➂ 喀痰吸引等業務開始の予定年月日
➃ その他厚生労働省令で定める事項(上記以外の申請内容です。)
(3)登録辞退届出
特定行為業務を行う必要がなくなったときは、登録を辞退する1ヶ月前までに届け出てください。
※登録辞退届出書を提出する場合、登録通知書(業務追加登録通知書)を返還する必要がありますので、忘れずに添付してください。
3 申請書類 【登録特定行為事業者の登録関係】
喀痰吸引等事業者登録申請書類の様式等
申請様式です。
介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1号) [Excelファイル/33KB]認定証等の資格証を添付してください。
代表者が証明してください。
※提出する際には、チェックリストの項目が該当書類のどの部分に記載があるか分かるようにして下さい。(該当部分をマーカーする、付箋を貼る等)
【チェックリスト留意事項】 ←必ずご確認下さい。
参考様式です。
参考様式です。
参考様式です。
記入して提出してください。
参考様式です。
参考様式です。
【連絡体制・連携体制表 記載例 】 在宅用 [Excelファイル/19KB]
【連絡体制・連携体制表 記載例 】施設用 [Excelファイル/21KB]
業務を追加する場合の申請様式です。
登録事項を変更する場合の様式です。
登録を辞退する場合の様式です。
<差替え又は追加の書類提出について>
申請書又は届出書提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鏡文として必ず添付してください。
また、各種申請・届出は必要な書類を全て揃えたうえで期日までにご提出いただく必要がありますので、差替え前提の提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。
4 申請書類 【経過措置関係】※認定証の新規交付申請の受付は、平成29年3月31日をもって終了しました。
再交付・変更申請書類の様式等
届出について、記載内容の確認をすることがありますので日中連絡の取れる電話番号をご記載下さい。
様式の備考欄をよく確認の上、届け出てください。
汚損、亡失により再交付を申請するときは届け出てください。
汚損によるときは当該認定証を添えて届け出てください。
亡失による再交付申請後、認定証を発見した場合、速やかに再交付された認定証を返納してください。
氏名・住所に変更が生じた際、届け出てください。
氏名の変更の場合は、原則認定証の書き換えをすることとします。
現認定証と返信用の封筒(角型2号に180円切手貼付)を同封の上届け出てください。
原本証明について
平成24年4月以降、愛知県が発行した経過措置対象者の認定証に原本証明を希望される方は、下記をそろえて郵送にて届け出てください。
- 原本証明依頼様式 [Wordファイル/17KB]
- 認定証の写し(2部)
- 返信用封筒(長形3号封筒に返信先の住所を記載し、110円切手を貼付)
※障害福祉課にて発行した認定証のみとなります。他課で発行した認定証については(4)より高齢福祉課、地域福祉課のページをご確認ください。
※既に、認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等の行為を行っている方は、(公財)社会福祉振興・試験センターへ介護福祉士登録証に係る実地研修済の行為の申請を行わなくとも引き続き喀痰吸引等の行為が可能です。
よくある質問について
よくある質問を掲載しています。
(4)その他
介護保険上の事業者の登録及び、新たに喀痰吸引を行うための研修については、下記を参照してください。
問合せ
愛知県 福祉局 福祉部 障害福祉課
事業所指導第二グループ
電話 052-954-7400
FAX 052-954-6920
E-mail: shogai@pref.aichi.lg.jp