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障害福祉サービス事業所等の指定について
〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項及び第51条の14第1項の規定に基づき、下記のとおり障害福祉サービス事業所等を指定しました。
指定事業所一覧(障害者)
〇 児童福祉法第21条の5の3第1項及び第24条の2第1項の規定に基づき、下記のとおり障害児通所支援事業所等を指定しました。
指定事業所一覧(障害児)
問合せ
愛知県 健康福祉部 障害福祉課
事業所指定・指導グループ
電話:052-954-6317
E-mail: shogai@pref.aichi.lg.jp