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愛知県パーキング・パーミット制度について

ページID:0624216 掲載日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう

愛知県パーキング・パーミット制度とは

制度概要

【2026年6月1日(月曜日)~制度開始】

本制度は、障害のある方など歩行が困難な方に対して専用の駐車区画(障害者等用専用駐車区画)を利用できる利用証を交付することにより、利用対象者を明確にし、当該駐車区画の適正利用を図ることを目的としています。

愛知県パーキング・パーミット制度実施要綱 [PDFファイル/1.23MB]

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、要介護者、妊産婦、その他けが人等歩行が困難と認められる者

利用証交付基準はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/64KB]

対象駐車区画

(1)障害者等用駐車区画

  バリアフリー法等に基づき設置している幅3.5m以上の区画

障害者等用駐車区画のマーク

(2)プラスワン駐車区画 

  施設の出入り口近くなどに任意に設置していただく通常幅の区画

  プラスワン駐車区画のマーク

※本県では、上記(1)・(2)を総称し「障害者等用専用駐車区画」と呼称しています。

利用証の交付申請について<制度対象者向け>

郵送による申請【2026年4月1日(水曜日)午前10時~受付開始】

交付申請書確認書類の写し返信用切手180円分を同封し、県事務局あて郵送して下さい。

・交付申請書はこちら → 利用証交付申請書(様式第2号) [Wordファイル/54KB]
・確認書類はこちら  → 利用証交付基準 [PDFファイル/64KB]

【郵送先】〒460-0003
      愛知県名古屋市中区錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階
      TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C

      愛知県パーキング・パーミット制度事務局あて

 

電子による申請【2026年4月1日(水曜日)午前10時~受付開始】

県の電子申請・届出システムより申請し、返信用切手180円分は別途県事務局あて郵送してください。
 

・申請はこちら → 電子申請・届出システム(利用証交付申請) 

※注意※
申請後、返信用切手を県事務局あてに送付する封筒には、必ず申請者の氏名・住所をご記載ください。

【郵送先】〒460-0003
      愛知県名古屋市中区錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階
      TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C

      愛知県パーキング・パーミット制度事務局あて

利用証の交付

申請内容を確認後、県事務局より申請者あてに利用証を送付します。

【※2026年5月末から交付開始予定】

利用証の種類

〇無期限の利用証
【対象】障害者、難病患者、要介護者

無期限の利用証(画像)


〇有期限の利用証
【対象】妊産婦、けが人等

有期限の利用証(画像)

対象駐車区画の届出について<施設管理者向け>

郵送による届出【2026年4月1日(水曜日)午前10時~受付開始】

登録届出書を県事務局あて郵送してください。

・登録届出書はこちら → 対象駐車区画登録届出書(様式第3号) [Excelファイル/17KB]

※法人の本店等において、支店等分をとりまとめ、一括して届出していただくことも可能です。
登録届出書(様式第3号)では3件まで記載が可能ですが、4件以上の届出を行なう場合には、別紙(任意様式)に記載の上、登録届出書とともに郵送してください。

電子による届出【2026年4月1日(水曜日)午前10時~受付開始】

県の電子申請・届出システムより届出してください。

・届出はこちら → 電子申請・届出システム(対象駐車区画登録届出)

※法人の本店等において支店等分をとりまとめ、一括して届出していただくことも可能です。
電子申請・届出システムでは3件まで入力が可能ですが、4件以上の届出を行なう場合には、別紙データ(任意様式)を作成し、電子申請・届出システム上に添付してください。(電子申請・届出システム内で、3件分の入力後、データを添付することのできる項目がございます。)

対象駐車区画の公開等

届出内容を確認後、登録いただいた対象駐車区画の情報は、県ウェブページに公開します。

・対象駐車区画の登録一覧は、順次掲載予定です。【※掲載準備中】

また、プラスワン駐車区画を設置していただいた施設には、事務局よりプラスワン駐車区画標示用ステッカー(カラーコーン貼付用)を送付します。

・路面塗装等によりプラスワン区画の標示を行なう場合は、こちらのデータをご活用ください。
 → プラスワン駐車区画マーク [画像ファイル/69KB]

他府県との相互利用について

同様の制度を実施する他自治体の対象駐車区画でも、本県で交付した利用証を掲示して駐車することができます。
また、同様に他自治体の利用証をお持ちの方が、本県の対象駐車区画に駐車する場合にも利用することができます。
【参考】相互利用可能な他府県【※掲載準備中】

問合せ先

愛知県パーキング・パーミット制度事務局

住  所:〒460-0003
      愛知県名古屋市中区錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階
      TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C

電  話:052-990-6845

Eメール:aichi-pp@athuman.com

対応日時:月曜日~金曜日 午前10時から午後4時まで
      ※土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。

その他(啓発資料等)

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