本文
愛知県パーキング・パーミット制度について
愛知県パーキング・パーミット制度とは
制度概要
【2026年6月1日(月曜日)~制度開始】
本制度は、障害のある方など歩行が困難な方に対して専用の駐車区画(障害者等用専用駐車区画)を利用できる利用証を交付することにより、利用対象者を明確にし、当該駐車区画の適正利用を図ることを目的としています。
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、要介護者、妊産婦、その他けが人等歩行が困難と認められる者
対象駐車区画
(1)障害者等用駐車区画
バリアフリー法等に基づき設置している幅3.5m以上の区画

(2)プラスワン駐車区画
施設の出入り口近くなどに任意に設置していただく通常幅の区画

※本県では、上記(1)・(2)を総称し「障害者等用専用駐車区画」と呼称しています。
利用証の交付申請について<制度対象者向け>
郵送による申請【2026年4月1日(水曜日)午前10時~受付開始】
交付申請書、確認書類の写し、返信用切手180円分を同封し、県事務局あて郵送して下さい。
・交付申請書はこちら → 利用証交付申請書(様式第2号) [Wordファイル/54KB]
・確認書類はこちら → 利用証交付基準 [PDFファイル/64KB]
【郵送先】〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階
TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C
愛知県パーキング・パーミット制度事務局あて
電子による申請【2026年4月1日(水曜日)午前10時~受付開始】
県の電子申請・届出システムより申請し、返信用切手180円分は別途県事務局あて郵送してください。
・申請はこちら → 電子申請・届出システム(利用証交付申請)
※注意※
申請後、返信用切手を県事務局あてに送付する封筒には、必ず申請者の氏名・住所をご記載ください。
【郵送先】〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階
TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C
愛知県パーキング・パーミット制度事務局あて
利用証の交付
申請内容を確認後、県事務局より申請者あてに利用証を送付します。
【※2026年5月末から交付開始予定】
利用証の種類
〇無期限の利用証
【対象】障害者、難病患者、要介護者

〇有期限の利用証
【対象】妊産婦、けが人等

対象駐車区画の届出について<施設管理者向け>
郵送による届出【2026年4月1日(水曜日)午前10時~受付開始】
登録届出書を県事務局あて郵送してください。
・登録届出書はこちら → 対象駐車区画登録届出書(様式第3号) [Excelファイル/17KB]
※法人の本店等において、支店等分をとりまとめ、一括して届出していただくことも可能です。
登録届出書(様式第3号)では3件まで記載が可能ですが、4件以上の届出を行なう場合には、別紙(任意様式)に記載の上、登録届出書とともに郵送してください。
電子による届出【2026年4月1日(水曜日)午前10時~受付開始】
県の電子申請・届出システムより届出してください。
・届出はこちら → 電子申請・届出システム(対象駐車区画登録届出)
※法人の本店等において支店等分をとりまとめ、一括して届出していただくことも可能です。
電子申請・届出システムでは3件まで入力が可能ですが、4件以上の届出を行なう場合には、別紙データ(任意様式)を作成し、電子申請・届出システム上に添付してください。(電子申請・届出システム内で、3件分の入力後、データを添付することのできる項目がございます。)
対象駐車区画の公開等
届出内容を確認後、登録いただいた対象駐車区画の情報は、県ウェブページに公開します。
・対象駐車区画の登録一覧は、順次掲載予定です。【※掲載準備中】
また、プラスワン駐車区画を設置していただいた施設には、事務局よりプラスワン駐車区画標示用ステッカー(カラーコーン貼付用)を送付します。
・路面塗装等によりプラスワン区画の標示を行なう場合は、こちらのデータをご活用ください。
→ プラスワン駐車区画マーク [画像ファイル/69KB]
他府県との相互利用について
また、同様に他自治体の利用証をお持ちの方が、本県の対象駐車区画に駐車する場合にも利用することができます。
問合せ先
愛知県パーキング・パーミット制度事務局
住 所:〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階
TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C
電 話:052-990-6845
Eメール:aichi-pp@athuman.com
対応日時:月曜日~金曜日 午前10時から午後4時まで
※土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。

