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障害福祉分野・障害児支援分野のICT導入モデル補助事業について

ページID:0433570 掲載日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

障害福祉分野・障害児支援分野のICT導入モデル補助事業(令和5年度補正予算分)の協議について


​現在問い合わせを大変多くいただいております。お問い合わせ頂く際は、まず下のよくある質問を確認した上でおかけください。

【よくある質問】

  1. 対象サービス種別はありますか
  2. 申請者は法人ですか、事業所ですか
  3. 複数の事業所分を申請してもよいですか
  4. 提出様式はどこにありますか
  5. ○○は補助対象になりますか
  6. 対象経費の補助期間はいつまでですか

  1. 県内で指定を受けている全ての障害福祉サービス事業所等が対象となります。ただし、政令・中核市を除きます。
  2. 法人です。
  3. 可能です。ただし、申請の際は事業所ごとに資料を作成してください。
  4. 対象法人宛にメールにて送信済みですので、ご確認ください。
  5. (2)補助対象をご確認ください。
  6. 令和6年3月31日までの経費が対象となり得ます。

 

 障害福祉分野におけるICT活用により障害福祉サービス事業所等における業務効率化及び職員の負担軽減を促進するため、障がい福祉サービス事業所等におけるICT導入に係る経費を助成します。
 本事業はモデル事業であるため、導入効果が特に高く好事例となるICTを活用した取組を対象としています。
 また、全国の障害福祉サービス事業者等におえるICTの導入の参考になるよう、補助を受けた事業者において、導入製品の内容や導入効果等についてホームページ等で公表することが必要です。

補助金の概要

(1)補助対象事業者

   愛知県内で障害福祉サービス等の指定を受けている施設・事業所

   ※政令市、中核市からの指定を受けている施設・事業所は政令市、中核市の事業対象となるため
    愛知県へは申請できません。

(2)補助対象

        ア 情報端末(タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、インカム)
        イ ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)
        ウ 通信環境機器等(Wi-Fi ルーターなど)
        エ 保守経費等(クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリ
             ティ対策など)

    (対象経費に係る留意事項)

    ・当該年度中に係る経費のみを対象とする。

    ・アの情報端末については、業務効率化及び職員の業務負担軽減に効果のあるハードウェアが
     対象である。たとえば、障害福祉サービス等の提供に関する記録を支援を行う場所で完結で
     き、また、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職 
     員の移動負担を軽減するなどの効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムな
     ど、ICT技術を活用したものを対象とする。

    ・イのソフトウェアについては、以下の1.2のいずれかに該当する製品を対象とする。いずれ
     の場合も研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。

      1.事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外
       の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫(転記等の業務が発生しない)で行うことが可能
       となっているものであるもの。

      2.バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホーム
      ページ作成などの業務)のためのソフトウェアであって、転記等の業務が発生しない一気通
      貫(転記等の業務が発生しない)の環境が実現できるもの。

   ・ウの通信環境機器等及びエの保守経費等については、アの情報端末及びイのソフトウェアの
    導入に必要なものに限り対象とする。

   ・インターネット回線使用料等の通信費、その他本事業の目的・趣旨から逸脱している経費は
    対象外とする。

(3)補助基準額
   1事業所あたり上限100万円。補助率3/4
   【例1】補助対象経費130万円の場合
        補助基準額 100万円
        補助額     75万円 (基準額×補助率3/4)
   【例2】補助対象経費60万円の場合
        補助基準額 60万円
        補助額   45万円 (基準額×補助率3/4)

(4)提出期限
   令和6年1月29日月曜日 正午 厳守

(5)提出方法
   メール(shogai@pref.aichi.lg.jp

   ※メールの件名を
    障害施設・事業所の場合は「(児)令和5年度補正ICT導入支援事業(事業所名)」
    障害施設・事業所の場合は「(者)令和5年度補正ICT導入支援事業(事業所名)」
    として送信してください。
   ※本文に担当者及び連絡先を必ず記載してください。

  (6) 提出書類
  ・別紙様式
  ・別添1 別紙1(事業計画)
  ・別添1 別紙2(積算内訳)
  ・導入するICT機器等のパンフレット等
   ※ソフトウェアの場合は、請求業務等を一気通貫(転記等の業務が発生しない)で行うことが可能である製品であることがわかる資料。
  ・導入するICT機器等の見積書
   ※複数者からの見積要。単にホームページ上で示されている製品価格の写しは不可。

  ※様式については、対象法人へメールにて送付済みです。再送付を希望される方は個別にご相談ください。  

(7)留意事項

  ・本協議は事業実施に係る事前協議であり、ICTの導入に要する費用の補助につきましては
  協議の上、別途、ご申請いただきます。
  ・予定申請数を上回る場合は、協議者を選定させていただきます。
  ・本事業によりICTを導入した事業者は、本県の実施する研修会に参加していただきます。
  また、実績報告書とは別に概ね導入3ヶ月後に、客観的かつ定量的な指標に基づいて
  導入前後を比較の上、導入製品の内容や生産性向上よる業務効率化及び職員の負担軽減の
  効果等について本県に報告していただきます。
  ・過去に障害福祉分野のICTモデル事業費補助金により補助を受けたことがある事業者は  
  原則補助対象外となります。
  ・導入経費を算定するに当たっては、補助金の適正化や経済性の観点から、あらかじめ複数の
  業者から見積書を徴し、原則として最低価格を提示した業者を選定することとし、当該見積書に
  ついては、事業計画書にも添付が必要です。