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事業所工賃向上計画(第5期)の提出について

ページID:0385565 掲載日:2024年7月22日更新 印刷ページ表示

事業所工賃向上計画(第5期)の策定について

 すべての就労継続支援B型事業所は、工賃水準の向上に取り組むとともに、「工賃向上計画を推進するための基本的な指針」に基づき、その実現に向けた「事業所工賃向上計画(第5期)」を策定し、都道府県に提出することとなっています。

 【参考】「工賃向上計画」に関する厚生労働省通知

 令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とする「事業所工賃向上計画(第5期)」の提出期限は、令和6年5月末とされていますので、未提出の事業所におきましては、直ちに提出してください。

 また、令和6年6月1日以降に開設した事業所におきましては、開設後速やかに提出してください。

1 提出書類

※報酬算定区分や加算の有無、事業所指定権者に関わらず​、すべての就労継続支援B型事業所において、事業所工賃向上計画の策定及び県への提出が必要です。

※様式ごとにシートが分かれていますので御注意ください。

2 提出方法

 メールで以下のアドレスへ提出してください。(郵送等による紙媒体での提出は、受け付けておりません。) 

 【提出先アドレス】
  愛知県 福祉局 福祉部 障害福祉課 地域生活支援グループ
  メール:shogai@pref.aichi.lg.jp

 ※提出の際は、メールの件名を必ず『事業所工賃向上計画(第5期)の提出について』としてください。

3 報酬算定・加算との関係

 事業所工賃向上計画の作成は、就労継続支援B型サービス費((1)、(2)、(3))、目標工賃達成指導員配置加算及び目標工賃達成加算の要件の一つです。

※「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」には最新の事業所工賃向上計画の写しを添付する必要があります

4 その他

 提出された「事業所工賃向上計画」は、事業所の指定権者及び所在市町村担当者に情報提供を行う場合がありますので、御承知ください。

 

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