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こども性暴力防止法について
概要
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が令和8年12月25日に施行されます。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、従業者の性犯罪歴の確認など、性暴力を防ぐための取組が求められます。
障害福祉分野における対象事業者
義務対象事業所(法施行後、求められる取組を実施していない場合に法令違反となる)
○障害児通所支援事業
児童発達支援(センター含む)、放課後等デイサービス、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
○障害児入所施設
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
認定対象事業所(認定は任意だが、推奨される※)
○障害福祉サービス事業(障害児を対象にしている事業所に限る)
居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、
重度障害者等包括支援
※認定を受けると、こども家庭庁により事業所の名称等が公表されるとともに、認定事業者マークを使用できるようになります。これにより、保護者等が児童を預ける場として適切な事業者かを判断することができるようになります。
求められる取組
○事業所において日頃から取り組むこと
性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるともに、早期発見のための仕組みを整えること
- こどもの心身の状況の日常観察
- こどもへの面談、アンケート
- 相談窓口の設置、周知
- 従業者への研修
○性暴力の疑いがある場合に取り組むこと
性暴力の疑いが生じた場合は、こどもの安全を守るとともに、調査などを行い、具体的な対策につなげること
- こどもの保護、支援
- 調査などの実施
○性暴力を繰り返させないために取り組むこと
こどもと接する業務に就く人に特定性犯罪の前科がないかを確認すること
※詳細については、下記こども性暴力防止法ガイドラインをご参照ください。
こども性暴力防止法ガイドライン [PDFファイル/7.01MB]
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について
こども性暴力防止法に基づく全ての事務手続は、「こまもろうシステム(以下、「システム」という。)を通じて行うことになります。この際、こども性暴力防止法の対象事業者は、システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログインすることが求められます。
こども性暴力防止法の義務対象である施設・事業者がシステムにアカウントを登録するにあたっては、所管する施設・事業者の情報を所轄庁を通じてこども家庭庁へ提出する必要があります。
そのため対象事業者については、「GビズID」の取得と所轄庁に対してまとめ登録様式の提出を行う必要があります。
〈県内の障害福祉分野における用語の定義〉
学校設置者等:義務対象事業所を運営する法人、地方公共団体
所轄庁:愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市、大府市
登録とりまとめ担当:愛知県
GビズIDの取得について(法人単位で対応が必要)
GビズIDとは
事業者が一度アカウントを取得すると、国や地方公共団体等の240以上のウェブサイトにログインできるようになる認証サービスのことです。本認証サービスで用いられるアカウント(各種ウェブサイトへログインする際に使用するアカウント)をGビズIDと呼んでいます。
システムで用いるアカウント登録に当たっては、ログイン時の本人確認の負担軽減、なりすましの防止等の情報セキュリティの確保のため、GビズID(プライム)の取得が必要となります。なお、法人であれば、組織の長(理事長、代表取締役など)でなければGビズID(プライム)の取得はできません。
GビズID(プライム)の取得方法
GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWEBサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、申請をお願いします。
○GビズID(プライム)取得申請サイト〈外部リンク〉
https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html
○ご利用ガイド
1.国・地方公共団体の場合
GビズIDクイックマニュアル GビズIDプライム編(府省・地方公共団体職員用) [PDFファイル/4.92MB]
2.法人の場合
GビズIDクイックマニュアル GビズIDプライム編(法人代表者) [PDFファイル/4.09MB]
○GビズIDよくある質問〈外部リンク〉
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html
○GビズID解説動画〈外部リンク〉
https://pr.gbiz-id.go.jp/movie-gallery/index.html
まとめ登録様式の提出について(事業所単位で対応が必要)
提出方法
○令和8年5月1日以前に新規指定を受けた事業所
別途各事業所宛てメールでご依頼している方法にてご提出ください。
○令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所
〈手順〉
1.下記まとめ登録様式をダウンロードしてください。
230006_愛知県_【ここを事業所名に修正して提出】 [Excelファイル/13.02MB]
2.ファイル名の【ここを事業所名に修正して提出】の箇所を事業所名に修正してください。
3.新規指定時にメールにてお伝えする提出用URLにまとめ登録様式をご提出ください。
〈まとめ登録様式の記入方法〉
下記まとめ登録マニュアルとまとめ登録Q&Aをご参照ください。
こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録に関するQ&A [PDFファイル/381KB]
〈締切〉
指定月の月末まで
関連リンク
こども家庭庁ホームページ(法令・各種通知等)
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)〈外部リンク〉

