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児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について

ページID:0552576 掲載日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について

 令和6年4月1日より、児童発達支援放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
 令和7年4月1日以降に公表及び都道府県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されますので、以下のとおり届出をしていただきますようお願いいたします​。

1 対象

愛知県(政令・中核市及び大府市を除く。)が指定した以下の事業所
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援

2 提出物

支援プログラムの公表状況に関する届出書 [Excelファイル/25KB]
(以下、「届出書」という。)
※既に郵送等で御提出いただいた事業所についても、受付管理の都合上恐れ入りますが、愛知県電子申請・届出システムにて再度御提出ください。

3 提出期限・提出方法

(1)令和7年1月1日までに指定された事業所
   原則、令和7年1月31日まで愛知県電子申請・届出システムより届出書を御提出ください。
   (届出ページURL)※11月21日更新
​   https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=110266
   ※愛知県電子申請・届出システムを初めて利用する場合は、利用者登録が必要です。
   ※行政書士等による代理提出も可能ですが、委任状を添付してください。
   ※複数事業所分を一括して提出することはできませんので予め御容赦下さい。
   ※多機能型事業所の届出書は1枚で構いませんが、単位分けをしている場合は各単位ごとに届出書を作成の上御提出ください。
   ※メール、FAX、郵送では原則受け付けませんので御注意ください。

(2)令和7年2月1日以降に指定を受ける事業所
   原則、新規指定時に指定申請書類とあわせて届出書を御提出ください。

4 留意事項

(1)減算について
  ・支援プログラムについて、令和7年3月31日までに(a)公表と(b)届出の2条件を満たす必要があります。
  ・上記2条件が満たされていない月から解消されるに至った月まで、障害児全員について所定単位数の100分の85の減算となります。

(2)​公表時期について
  届出書の提出期限については3でお示ししたとおりですが、支援プログラムの公表時期は下記のとおりとします。
  ・令和7年3月1日までに指定された事業所は令和7年3月31日までに公表してください。
  ・令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所は指定当日から公表してください。
 
(3)支援プログラムの作成について
  ・多機能型事業所の場合は、サービス種別毎に支援プログラムの作成が必要です。
  ・支援プログラムの本県への提出は不要です。

5 関連通知等

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