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身体障害者手帳の認定基準等について
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある方に対して交付するものです。
身体障害者手帳の認定基準に関する事項
※ 診断書・意見書様式については、こちらのページをご覧ください。
身体障害者手帳の再認定に関する事項
・ペースメーカ等の植え込みによる心臓機能障害の身体障害者手帳をお持ちのみなさまへ
問い合わせ先
身体障害者手帳の認定については、申請者の住所を所管する下記認定機関に問い合わせてください。
なお、名古屋市及び中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市)は、各市において身体障害者手帳の認定をしています。
認定機関 | 連絡先 | 所管地域 |
---|---|---|
中央児童・障害者相談センター |
Tel:052-961-7253 Fax:052‐950‐2355 |
瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河児童・障害者相談センター |
Tel:0564-27-2889 Fax:0564‐27‐2816 |
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 |
東三河児童・障害者相談センター |
Tel:0532-35-6150 Fax:0532‐54‐6466 |
豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村 |